「所得税は“前月の給与支給額”に応じて税率が決定される」
とどこかで読んだのですが、
これは“前月分の支給額(前月働いた分の給与の額)”なのか
“前月の支給額(前月に実際に支給された給与の額)”なのか、
どちらでしょうか?
ありがとうございます!
「前月分の支給額(前月働いた分の給与の額)」と「前月の支給額(前月に実際に支給された給与の額)」のニュアンスの違いが理解できていないのですが、所得税法の文言としては「前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額」をベースに算出すると成っています。
ありがとうございます!
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