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管理会社に言って処分してもらうのが正当な方法です。
オーナーが知らずとも管理会社は管理物件について知っている必要がありますし、物件を正当に管理する義務と責任があるからです。
http://nikkenhousing.co.jp/qa/qa.html
Q:前の住人の荷物が…勝手に処分しても良いのでしょうか?
A:前の居住者の荷物が残っていた場合、一度管理業者に相談してみましょう。本来、前の居住者が処分すべきものです。「何もない状態で入居する」のが当然なので、他人目からはゴミにしか見えなくて勝手に処分すると損害賠償を求められる事もあるので、自分で処理せずに業者に頼むのが良いでしょう。
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冷蔵庫がある状態で冷蔵庫の持ち主が良く判らないことを承知して借りたのですよね。
基本的には、その冷蔵庫を置いたままの状態で暮らして、退去する時にも冷蔵庫をそのままにして退去するというのが契約に則ったやり方だと思いますが・・・。
そうした場合、退去する際に冷蔵庫の処分費用を出せといわれる可能性もあるので、壊れた冷蔵庫がある状態で借りたということは、管理会社に確認して文書に残しておいたほうが良いでしょう。
冷蔵庫を処分したいという事であれば、借りた後ですので、賃借側の要望という事にされてしまう可能性があります。
そうなってしまうと不利なので、注意してください。
管理会社が冷蔵庫が使えるといったことが、賃貸契約に影響を及ぼしたことは確実と考えられますので、これは管理会社と良く話をして管理会社に負担してもらうか、悪くても折半で処分するという方向で話を進めたら良いと思います。
あなたが退去した際に、壊れた冷蔵庫を残したまま次の賃借人を探すわけにも行かないでしょうから、管理会社はいずれ処分費用を負担する必要が出てきます。
借りる前は冷蔵庫が使えるという話だが間違っていて、管理会社の説明に不備があったことと、このまま残しておけば管理会社がいずれ処分費用を負担する事になることの2点を主張して、管理会社の負担で処分してもらうための話し合いをすることをお勧めします。
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所有権と処分に関する支払い義務はおそらく違うと思います。
誰に管理責任があるのかはっきりさせた方がいいですので、まずは、管理会社に聞いた方がいいと思います。
口約束も契約にはなりますが、なんとなく雰囲気から察するに、冷蔵庫を、前の持ち主が要らないと言って、管理会社さんに譲渡し、それを、syuwachさんに譲渡したように見えまず。
通常、備品となればオーナーの関知することになりますから、管理会社さんの入居祝い?値引きサービスみたいな気がします。
約款や特約にもよりますが、契約書に備品のような形で載っていて、修繕費などもオーナー・管理会社持ちと書いてあればオーナーが支払ってくれますが、電球のような小物は、オーナー所有でしょうが、壊れた際の負担は自己責任のところが多いです。また、部屋を引き払って退出する時も、冷蔵庫を持って出ていいのか気になります。
そのためにも、譲渡されたものか、備品なのかを、壊れている、壊れていないをとりあえず、言わずに聞いて、備品とのことでしたら、修繕費の相談をした方が良いように思います。
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管理会社に義務があります。
許可をしたのが管理会社ということは、その時点で管理の責任は会社にあります
所有権の移転です
置いていきます(だからあなたが管理してください)
わかりました(なにかあればこちらで責任をもちます)
と、許可した人の責任です
そのために敷金などをとっているのですから、使えない→処分しなければならないというのであれば
それは、敷金から引けばいいだけです
もし、既に精算済みなら、内容を説明し処分費用を前の持ち主に請求して
管理会社が責任をもって処分しなければなりません
契約時に冷蔵庫は使えますといったのであれば
修理するなどして、使える状態にしなければなりません
また、今壊れたのならば、同じくなおさなければならないのです
あなたに処分しなければならない義務は一切ないですよ
特別な契約書を交わしていれば別ですが、口頭でのやり取り程度なら管理会社に責任があります
ありがとうございます。
処分してほしい旨を管理会社に伝えたのですが、管理内容に入っていないので対応できないそうです。
とはいえ、置くのを許可したのは管理会社なのですから、それもおかしいと思うのですが・・・。
管理会社が処分しなくてはならない何か法的な根拠とかあれば教えてください。