・取締役2人で打ち合わせの為、飲食店へ行った食費は費用になりますか?
・取締役2人で研修旅行の為の旅費は費用になりますか?
いずれも、目的を明記した経費伺いを立て、会社が承認したという形にすれば、形式上は問題ありません。
ただ、御社の経営状況が分からないので何とも言えませんが、経費節減という観点で、普通はやりません。
監査役として公認会計士を立てた方が良いと思います。
費用になるか、ならないかといえば、費用にしてしまえばいいのですが
税務調査の際に否認されることがあります。
否認された場合は、支出された費用は給与としての取扱になり、所得税が課せられることとなります。
ここで否認する場合というのは、遊興目的の場合についてですので
仕事が目的であることをある程度証明できればOKということになります。
注意すべき点は、「何の目的」という、内容がはっきりしていること。具体的な打ち合わせ内容などを記録しておいたほうがよいでしょう。
そのときの打ち合わせメモなども残しておけば否認されにくいでしょう。
旅行については、研修が目的であることがわかるような資料を残すことです。そのスケジュールなども。
そのあたりの証憑を残してあり、通常の範囲を越えなければ、否認されることは少ないでしょう。
事実上は一定範囲なら経費で通してくれる事が多いです。
とりあえず経費にして申告すればいいでしょう。
ただし、当然認められることを前提にするのは甘いです。
記録をしっかりと残し、旅行にしても業務と関連性があることを主張できるような資料を用意しましょう。
なお、普通に公認会計士・税理士に相談しに行くのは有効ですが、質問者の方のような規模(取締役が夫婦2人のみ、「はてなで質問している」=相談できるプロがいない、という事実からある程度推測できます。)の会社で公認会計士を監査役に立てるなど普通はやりません。
余計な手間や費用が増えるのでそれくらいなら飲食費を経費にするのを諦めた方がましです。
・取締役2人で打ち合わせの為、飲食店へ行った食費は費用になりますか?
なります。
■国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
このページを参考にご覧下さい。
会議費として落とせます。
・取締役2人で研修旅行の為の旅費は費用になりますか?
なります。
■青色申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2003/pdf/2...
このページの研修費の箇所をご覧下さい。
コメント(0件)