協力しないとどうなるのでしょうか?
六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金だそうです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO018.html
(罰則)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者
二 第五条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
三 第十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
四 指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
ありがとうございました。