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①契約時の正式な金額等が分からない現時点で、どのようにして届出をすればいいのか?
原則として、ここで届け出た債権額以上の金額が戻ってくることはありません。それを前提に概算金額を記入してください。また、「その他」の欄に、いつまでに契約書を確認し、詳細金額を通知するか明記してください。
管財人から再生債権届出書が届いていると思うので、このことを管財人に電話で確認してください。
②私のケースは、下記のどの項目へ具体的に何を記入するのでしょうか?
「敷金変換請求権」になります。
家賃の前払いがあれば「貸付金」に含めてください。
「その他」は、前述の項目にない債権を書くための枠です。
賃貸借契約書には、敷金、礼金、保証金の各々について権利関係が明記されているはずです。それによって「貸付金」に書くべきか「その他」に書くべきか、変わってきます。
いまは、各々の額が分からないでしょうから、とりあえず「敷金変換請求権」に記載し、金額を含め、速やかに契約書を確認するようにしてください。
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#1のコメント:
『管財人から再生債権届出書が届いていると思うので、このことを管財人に電話で確認してください。』
とはどういうことなのでしょうか?
再生債権届出書の差出人は管財人でしょうか。
であれば、連絡先電話番号が記されていると思うので、契約書が現在手元にないという事実を伝え、敷金、礼金、保証金の各々の明細と契約条件を何月何日までに確認するので、それで差し支えないかどうかを確認してください。
回答回数が上限に達しましたので、これにて失礼します。
コメント欄を書き込めるようにしておいていただければ、分かる範囲で対応します。
ご回答ありがとうございます。
『管財人から再生債権届出書が届いていると思うので、このことを管財人に電話で確認してください。』
とはどういうことなのでしょうか?
お手数掛けますが、ご回答よろしくお願い致します。