民事訴訟において、民事訴訟法124条によれば当事者死亡の場合、相続人は「訴訟手続を受継がなければ

ならない」且つ、同条3項で「相続人は、相続の放棄をすることができる間訴訟手続を受継ぐことができない」
となっている一方、同条2項では「訴訟代理人がある間は適用しない」となっていますが、簡裁において『訴訟
代理人=相続人』の場合はどのような適用を受けるのでしょうか?

今まで、父の完済した借金の過払金返還訴訟を、私が訴訟代理人として進めてきたのですが、先日父が急
逝しました。(相続人は私一人です)
しかし、半ば強引に和解で解決させようとする担当裁判官の態度に不信感を持っている上、このような事例
は過去前例がないとしてハッキリした今後の態度を示さず、ダラダラと引き延ばす裁判所の対応に苦慮して
います。(中断も継続もなく、前回も「和解案はまとまったか?」と確認するだけでした)

すでに双方の準備書面は提出済みであり、出来れば早々に判決をもらいたいのですが、どのような対処をし
たらよいでしょうか?詳しい方のアドバイスをお願いします。

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