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Dは兄弟なので遺留分が認められず、遺言書通りの相続になると思います。
で、B,Cが放棄してしまうのなら相続人はAだけですね。
相続放棄ができるのは相続を知った日から3ヶ月以内です。
それが有効になればAだけで登記可能と思います。
相続人が減るので相続税の可能性がそれだけ高くなりますが、後で贈与しても贈与税やら登録免許税やら結構かかるので、大した違いはなように思います。
実際に計算しなきゃ分からないとは思いますが、、、
で、3の方法で、Aの単独登記になると思います。
http://igon-sozoku.com/contents/01/05.shtml
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兄弟ということですので、Dを考慮する必要はないです。
不動産を売却する予定があったり、BCも少しは相続したいなどの希望があったりするのなら、1や2のように3名で相続してから譲渡をするという事も考えられますが、売却する予定がないのであれば、やはり3のBCが放棄してAが単独で相続する方法が一番だと思います。
http://www.neway.jp/neway01souzoku.htm
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一番良いのはB,Cが相続放棄の手続きをして、
aが相続する形が一番だと思います。
その場合登記はaのみが登記して相続税も支払う事になりますが、
将来一番面倒にならないと思います。
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