http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
24条2
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
120条
労基法違反で30万円以下の罰金になります。
やむなくで済む事ではありません。
(前科になります)
取引的に言えば債務不履行に当たります。
どこからか借入でもして支払うしかありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
24条2
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13
120条
労基法違反で30万円以下の罰金になります。
やむなくで済む事ではありません。
(前科になります)
取引的に言えば債務不履行に当たります。
どこからか借入でもして支払うしかありません。
ありがとうございました。
http://www.bizup.co.jp/navi_h/jikeika/k_j02_08.html
(参考URLです。事例3のところが近いかと思います。)
給与 / 未払い金
で仕訳をたてておき、現金ができたときに
未払い金 / 現金
で仕訳をたてて、給与を受けとればよいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。