株主総会によって定款の内容(具体的には事業目的の部分)を変更したいのですが、定款の会社保存用原本に書き込むだけでよいのでしょうか。それとも、新しく定款を作成しなおすべきでしょうか。
また、新しく作成しなおすべきである場合には、再びお上の承認を得なければならないのでしょうか。
法務局への申請が必要です。
提出内容等は、こちらのサイトに書いてあります。
http://www.sihoshosi24.com/a1819.html
費用はかかりますが、お近くの司法書士に頼むのも安心かもしれませんね。
定款の会社保存用原本に書き込むだけでよいのでしょうか。
そんなことをしても効力はありません。というか、勝手に書き込んではまずいです。
定款の変更は株主総会の開催が必要です。
馬鹿みたいですが、株主が一人でも必要です。
株主総会を開いて定款変更をし、その議事録で最初からあった定款を書き換えたものが、新たな定款です。
その議事録で定款変更の登記を法務局に行ってしてください。
元々あった、定款の会社保存用原本+その株主総会の議事録の内容で新たな定款となります。
やや気分が悪いかもしれませんが、会社保存用原本はそのままでOKです。
それだけでは現在の定款の内容はわからないということです。
(登記を見ればわかりますが。)
参考:
株式会社目的変更登記が必要です。
まず、定款の変更については、株主総会が必要になるでしょう。
書類を作成して、再度法務局へ行って登記の必要があります。
定款に、定款の変更についての取り決めがある場合は、その手順に
従う必要があります。
会社保存用原本は何も書き込まず、そのままで大丈夫ですが、会社法により本店・支店に
定款を備えおかなければなりませんので、変更部分も保存用原本と一緒に
おいておく必要があります。
ちなみに、登録免許税30,000円(設立登記と同様に、印紙を貼って提出します)
(登記は、オンライン申請も可能です。)
法務省サイト(書式、記載例があります。委任状は代表者本人が手続きする場合は不要です。)
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