私は株式会社を経営しています。


株主総会によって定款の内容(具体的には事業目的の部分)を変更したいのですが、定款の会社保存用原本に書き込むだけでよいのでしょうか。それとも、新しく定款を作成しなおすべきでしょうか。

また、新しく作成しなおすべきである場合には、再びお上の承認を得なければならないのでしょうか。

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  • 終了:2008/07/15 02:30:02
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回答3件)

id:morietsu No.1

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ポイント27pt

法務局への申請が必要です。

提出内容等は、こちらのサイトに書いてあります。

http://www.sihoshosi24.com/a1819.html

費用はかかりますが、お近くの司法書士に頼むのも安心かもしれませんね。

id:yazuya No.2

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント27pt

定款の会社保存用原本に書き込むだけでよいのでしょうか。

そんなことをしても効力はありません。というか、勝手に書き込んではまずいです。


定款の変更は株主総会の開催が必要です。

馬鹿みたいですが、株主が一人でも必要です。


株主総会を開いて定款変更をし、その議事録で最初からあった定款を書き換えたものが、新たな定款です。

その議事録で定款変更の登記を法務局に行ってしてください。

元々あった、定款の会社保存用原本+その株主総会の議事録の内容で新たな定款となります。


やや気分が悪いかもしれませんが、会社保存用原本はそのままでOKです。

それだけでは現在の定款の内容はわからないということです。

(登記を見ればわかりますが。)


参考:

http://okwave.jp/qa3392356.html

id:easygoings No.3

回答回数153ベストアンサー獲得回数20

ポイント26pt

株式会社目的変更登記が必要です。

 

まず、定款の変更については、株主総会が必要になるでしょう。

書類を作成して、再度法務局へ行って登記の必要があります。

 

定款に、定款の変更についての取り決めがある場合は、その手順に

従う必要があります。

 

会社保存用原本は何も書き込まず、そのままで大丈夫ですが、会社法により本店・支店に

定款を備えおかなければなりませんので、変更部分も保存用原本と一緒に

おいておく必要があります。

ちなみに、登録免許税30,000円(設立登記と同様に、印紙を貼って提出します)

(登記は、オンライン申請も可能です。)

 

法務省サイト(書式、記載例があります。委任状は代表者本人が手続きする場合は不要です。)

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

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