しなくてもOKです。
届出をしない場合は法定償却法になると決まっています。
個人事業者の場合は、定額法と定率法のいずれかを選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、特定のものを除いて、定額法によることになります。一方、法人の場合は、減価償却費を損金とするためには、確定した決算で償却費として費用に計上することが必要です。また、どの計算方法を選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、定率法によることになります。
http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/genka_1.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/s...
しなくてもOKです。
届出をしない場合は法定償却法になると決まっています。
個人事業者の場合は、定額法と定率法のいずれかを選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、特定のものを除いて、定額法によることになります。一方、法人の場合は、減価償却費を損金とするためには、確定した決算で償却費として費用に計上することが必要です。また、どの計算方法を選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、定率法によることになります。
http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/genka_1.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/s...
法定償却法になるんですね。ありがとうございます。
変更がある場合、他の方法をとりたい場合に提出すればOKです
去年・今年、償却が大幅改正になっていますので
ご注意くださいね
残存価格1円まで償却、
また、税率変更などもありますし、
旧定率・新定率とそれぞれで償却の方法が異なります。
ありがとうございます。
法定償却法になるんですね。ありがとうございます。