税務署への届け出で書類で法定の方法(例:減価償却 定率法)となっている場合は、届出しなくてよいのでしょうか。

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  • 終了:2008/07/10 00:43:14
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ベストアンサー

id:kappagold No.1

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ポイント35pt

しなくてもOKです。

届出をしない場合は法定償却法になると決まっています。


個人事業者の場合は、定額法と定率法のいずれかを選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、特定のものを除いて、定額法によることになります。一方、法人の場合は、減価償却費を損金とするためには、確定した決算で償却費として費用に計上することが必要です。また、どの計算方法を選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、定率法によることになります。

http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/genka_1.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/s...

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

id:perule

法定償却法になるんですね。ありがとうございます。

2008/07/08 11:41:40

その他の回答1件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249ここでベストアンサー

ポイント35pt

しなくてもOKです。

届出をしない場合は法定償却法になると決まっています。


個人事業者の場合は、定額法と定率法のいずれかを選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、特定のものを除いて、定額法によることになります。一方、法人の場合は、減価償却費を損金とするためには、確定した決算で償却費として費用に計上することが必要です。また、どの計算方法を選択するかを、税務署長に届け出ていない場合は、定率法によることになります。

http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/genka_1.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/s...

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

id:perule

法定償却法になるんですね。ありがとうございます。

2008/07/08 11:41:40
id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント35pt

変更がある場合、他の方法をとりたい場合に提出すればOKです

去年・今年、償却が大幅改正になっていますので

ご注意くださいね

残存価格1円まで償却、

また、税率変更などもありますし、

旧定率・新定率とそれぞれで償却の方法が異なります。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:perule

ありがとうございます。

2008/07/08 14:05:36

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