質問1:米国から日本へEARに違反した技術情報を輸出する場合です。Aさんが米国から日本へ技術情報を輸出し、Bさんが日本でAさんから技術情報を受け取りました。Cさんは日本でBさんから技術情報(Aさんから受領した情報)を受け取りました。この場合B,CさんにはEARの刑事責任はあるのでしょうか?
質問2:質問1で日本で受け取った技術を更に他国へ輸出すると再輸出規制に該当しますが、日本から米国に再輸出する場合は、再輸出規制の対象になるのでしょうか?
質問1、2とも根拠となるHPをお願いします
質問1は意見として。
質問1
BCさんの立場・状況によるのではないでしょうか。
BCさんが、違反品であることを知っていて行なったもしくは違反品であるかどうかの確認をしてから受け取りをしなければならない立場だったら、共謀者となるでしょう。
しかし、受け取ったものが違反品ではないとして受け取っているのでしたら、Aさんに騙された事になるので、刑事罰があるとは考えられません。
質問2
仕向け地の観点から再輸出には当たりませんが、その前に質問1の時点での問題から米国に輸出するという事自体、いけないのでは?
http://www.bis.doc.gov/internationalprograms/foreign_language/do...
C. 外国製品が米国技術またはソフトウェアの直接的製品であるため、BISからの許可を必要とするか否かの判断について。
米国原産技術の直接的製品については、特定の仕向け地を意図し、国家安全保証規制の対象となり(米国原産品である場合)、外国製品が基盤とする米国原産技術またはソフトウェアが米国から輸出された際に受取人より書面による確約書(Written Assurance)を必要とした場合のみEARの対象となります。EARパート734.3 (a) (4) 項およびパート736.2 (b) (3) 項をご覧ください。
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