ひばり君ですね。私も元準社員として会社にはがっかりです。楽しい職場でしたけどね、確かにキツイ。
長くなるので一部コピペをそのまま使わせていただきます。(著作権とかあんまり細かい事言わないでね)
使用者が、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していること(平成13.4.6基発第339号通達)は明らかであり、さらに、使用者の賃金算定義務の関係からも、賃金計算の基礎となる事項(労働日数、労働時間数、時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数=労基則第54条)を明らかにして賃金算定を行う義務と責任を課していることからも、労働基準法が、使用者に対して「(賃金算定の前提となる)労働時間を把握する義務」を課していることは明らかであると解されています。
また、「出勤簿、タイムカード」等の労働時間を把握し記録した書類は、労働関係に関する重要な書類として3年間の保存義務があります。(労基法第109条)
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/jikantek.htm
(神奈川労働局)
また、長時間労働を行った労働者に対する医師の面談等を義務付けています。
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7
労安法66-8
会社には労働者に対する安全配慮義務があり、過労死などないように労働時間を適正に管理しなければなりません。
それを怠って重大な被害があった時は、、、
中の島(ホテル料理長)事件 和歌山地裁 h17.4.12
ホテルの料理長(発症時58歳)が、会議中に脳動脈破裂によるくも膜下出血で死亡。
原告らは、会社の安全配慮義務違反を主張して、逸失利益、慰謝料等約8492万円を請求。
不規則勤務等であるうえ、献立作成や新しい料理の考案が料理長の職責だとされていた。
料理長は自宅でこれらを行っていたが、発症前の自宅での献立作成にかかる87時間を含めて、1か月の総労働時間は360時間であった。
また、会社は材料費・調理員・売上手当の削減等の方針を強めていた。
裁判所は、会社側の不法行為責任を肯定した。
ホテル内での恒常的時間外労働も45時間を超え、脳血管疾患との関連性が強まるとされる80時間に近いか、これを超えるものだとした。
また、自宅で行った献立作成も料理長としての業務だと認め、ホテル内の労働実態を把握しないまま、新規の料理の発案を指示し、さらに、定例会議において突如調理課職員の売上手当の削減を提案して心労を増大させた。
このため、損害として休業損害553万余円、逸失利益1873万余円、慰謝料2400万余円など、合計5346万余円が認められたが、亡料理長側の寄与要因(糖尿病等の危険因子を抱えていた)を3割と評価して、損害から減額された。結果損害額は2439万余円となった。
エージーフーズ事件 京都地裁 h17.3.25
飲食店の店長(49歳)がストレスによるうつ病で投身自殺した。
使用者は業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を負う。
使用者は、店長の長時間労働(1日平均12時間、休日は月2日)・過重労働(本人の不得意とする宴会客の勧誘活動)・異常な精神状態(不眠状態・転落事故・自信喪失の訴え)を知り得たにもかかわらず、何の措置もとらなかった。さらに、売上減少の回復努力、本人の望まない配転命令、自分たちに提供するための食材などの特別注文なども行った。
逸失利益5312万余円(67歳まで就労可能であることを前提)、死亡慰謝料等2600万円が認容された(過失相殺なし)
ジェイ・シー・エム(アルバイト過労死)事件 大阪地裁 h16.8.30
アルバイト(21歳)が、中古車販売の広告事業に従事していたが、採用後2か月で突然死(虚欠精神疾患と推定)した。
死亡前4週間の労働時間は232時間、時間外は88時間に及び、死亡前1週間の労働時間は90時間30分、時間外労働は50時間30分にも及んでいた。休日もほとんど取得できていなかった。
当人はヘビースモーカーでもあった。交通事故により腎臓摘出を受けてもいた。
裁判所は、肉体的精神的疲労が相当程度蓄積していたと認定し、会社側に総額4,734万余円の支払いを命じた。
喫煙による損害額減は20%とされた。
過労死やうつ病による自殺は枚挙にいとまがありません。
マックで店長が管理職に当たるかどうか係争中ですが
(地裁は会社負け、高裁中)
管理職が1年の期間契約などは有り得ず、そこは問題外と言えると思います。
また、責任があるのは労組も同様です。
何のための労働組合か?(連合だからしょうがないってか?)
ストやれ、すかいらーく全店一斉スト休業しれ!
労働基準法32条
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
に違反したということで、同法119条の罰則
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
が適用されます。株式会社かどうかは関係ありません。
しかし、実際に刑事罰として裁かれた事例は少ないようです。
略式起訴ながら、「明治屋 岩田過労死事件」で、会社、代表者、店長に罰金刑を課した事例があります。
コメント(3件)
そりゃ無理だわ。
脅迫とかまでして強制的に労働させれば労基法5条で懲役も有り得るけどな、、
300時間働け、と命令されても、自身の健康に被害が及ぶと思えばいくらでも拒否できるので、自由意志で拒否もできないような脅迫等がない限り強制労働は成立しないし、労働時間の把握義務は労基法根拠なのでそれを刑事責任と言えば言えるけど、罰金刑レベルでしかないですね。
また、
直属の上司の責任を問うことも視野に入れたいですね。会社が倒産したとき、直属の上司に対してどのように責任(刑事・民事)を追求するかという視点です。また、刑事責任を問うことを諦めないことが重要かと思い質問しました。発想は、法律が無ければ、法整備をすればよいという視点です。
残業の振り分けが業務上の理由でなく、個人的な悪意などであれば別ですが、一般論的にはそれほどの責任を問う事は難しいと思います。
過労死するほどの長時間労働をしなければならないというのは、とりもなおさず人員不足でしょうから、これを補充しない経営陣の責任が大と思います。
もちろん、直属の上司が長時間労働を故意に隠蔽し、というような事があれば状況は多少違ってきますが、現実にそういう事は難しいだろうし、経営者の管理責任を問われる問題と思います。
法律そのものを変えるというのは、先の危険運転致死傷罪を念頭に置いているのだろうと思いますが、個人的にはあれはやりすぎと思います。
亡くなられたお子さん達は気の毒ですが、それはまた別問題で道交法の改定で充分対応可能だったはずです。
あれは、いわばマスコミが法律を作ったようなものであり、法の平等という点からして極めて疑問に思います。
自動車を運転している場合だけ罪が重く、他の過失致死なら軽い、というのはどう見ても不合理です。
例えば、医師が酔っぱらって子供を手術中に死なせても5年以下の懲役です。
一方、酔って自動車事故で死亡させた場合は15年以下の懲役です。
どうして、自動車運転中だけ罪が重いのでしょう?
わざわざ新設せず、業務上過失致死の刑罰を重くすれば良かったはずです。
で、労災も重大な過失があれば業務上過失致死罪を問う事が可能なようですね。
ただ、労災のほとんどは労安法違反として扱われ、刑法にまで発展する例はあまり多く無いようです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/souken/index.html
社員過労死で設計・施工会社と社長に罰金
東京簡裁
99年4月に社員が過労死したことをめぐって略式起訴された東京都渋谷区の設計・施工会社とその社長に対し、東京簡裁は5日までにそれぞれ罰金30万円の略式命令を出した。
連日深夜まで働かせながら、労働時間などを把握していなかったとして、労働基準監督署から「過労死」認定されたケースで初めて刑事責任が問われ、労働基準法と労働安全衛生法違反の罪で略式起訴されていた。
もっと重い刑罰にするには業務上過失致死罪しかないと思いますが、過労死だと原因は間接的であり、結果に結び付くもっと直接的な原因が必要なように思います。
先の強制労働のように、残業を拒否する事が全くかなわないような順強制的とも言えるような状況が必要ではないかと思います。
間接的な原因をあまり簡単に結び付けてしまうといくらでも拡大解釈が可能になり、過労死の責任はILO条約を批准せず、長時間労働を放置してきた歴代首相の責任という事も言えます。
(もちろん間違ってはいないが、、、)
法律を変えるという視点なら、労基法と労安法を強化する事で充分対応可能と思います。
現状では歴史的背景がある強制労働以外は極めて軽く扱われていますので、労災関連の刑罰を重くする事で可能と思います。
刑事責任が発生した時点で、その個人への損害賠償請求も可能になりますね。