正式に逮捕された場合
(普通はここをごまかして任意取り調べにして、でも帰るなら逮捕するぞと脅かす)
直ちに弁護士同席を要求できます。(電話をかける事が許されます)
費用がない場合は国選を要求できます。
弁護士が来るまで黙秘していればよろし、、、
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
34、38条
(もちろん逮捕だから家には帰れないけどね)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.8
警察の取り調べの際には身体検査をされ、持ち物は全て取り上げられます。
(どうでもいいものは返してくれるけど、、)
録音できる物を返してくれるかなぁ~?
刑罰を決める事ができるのは裁判官だけであり、被告の要望なんて普通は無視されます。
裁判官もサラリーマンであり、国に雇われている訳で、人事権は最高裁が握っており、その人事権は内閣が握っており、へたな事をするとどこかの僻地へ飛ばされます。
(裁判官は地元の人と仲良くならないように、数年毎に転勤が義務付けられる)
で、判決は従来の判例に従うのが原則で、死刑にならないような罪でする事はできません。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2
そもそも、死刑が設定されていない罪で死刑判決を出す事はできません。
内乱、外患、放火、出水、殺人、傷害致死などの重い罪に限られます。
殺人で言えば、単純に一人を殺しただけでは死刑にならない場合が多いです。
1. 「かかりつけの弁護士」がいなかったり、連絡先がわからなくても、当番弁護士制度を活用することができます。「当番弁護士を呼んでください。それまで取り調べには応じません」と主張することができます。当番弁護士から、家族に連絡をとってもらったり、正式に弁護士への連絡をとってもらうことができます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/index.h...
なお、軽微な罪(痴漢冤罪など)の場合は、身分証明ができれば現行犯逮捕を逃れられます。「30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯に限り、被疑者が身分証明書を提示する・名刺を切って行く等して住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効となり、出頭を求めての任意での事情聴取に切り替えねばならない。逮捕した者は逮捕監禁罪に問われる。(刑事訴訟法217条)」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E7%8A%AF
2. 基本的に自分で録音するのは無理です。法律でも認められていません。ただし、検察庁による取調べの一部録画・録音の試行が検討されています。ただし、これは司法警察官ではなく検察に身柄が移されてから後のことであり、また、現時点ではいまだ試行段階であることから、あまり期待することはできません。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation.html
3. sebleさんの回答通り、死刑に該当する罪を犯していなければ死刑にはなれません。ただし、死刑の可能性がある場合に、情状酌量されないような「努力」をすることは可能でしょう。被告人意見陳述で「希望」を述べることは自由ですし(実際に死刑を希望する旨を述べる者も存在します)、反省の意を示さない、被害者を法廷で侮辱する、裁判官の心証を悪くする、といった形でその希望を実現に近づけることもできると思います。でも、そんなことはしないでくださいね。
詳細ありがとうございます。弁護士を呼ぶ権利があること、録音は現実的ではないこと、死刑に関しての詳細などわかりました。他の方の回答もお待ちしています
1.2は既に十分な回答が出ていると思いますので、3について回答します。
・日本の刑法では終身刑の制度はありません。単独の法令違反では20年が有期懲役・禁固の最長であり(刑法12条)、
複数の違反がある場合、その他加重が認められる場合でも30年が最長となっています(刑法14条)。
また、有期懲役とは別に、無期懲役という制度もあります。懲役刑は、仮釈放という制度と併用される事で、
飴とムチになっており、有期の場合は刑期の1/3、無期の場合は10年を経過した段階で、仮釈放される可能性が
あります。(刑法28条。但し、実際の運用上は有期で2/3、無期で20年が目安であり、模範囚としてまじめに服役している
のが条件です。なお、終身刑にはこの仮釈放の制度がありません。)
・自分の刑に不服がある場合に、軽くする事を求める事はできますが、重くすることを求める事はできません。
もっと、手前の段階ですが、誤認逮捕された後で不起訴となり釈放された場合、裁判で争って、自分の無罪をはっきりさせたい
と考える方がいます。また、実際に自分を起訴してくれという裁判を起こした方もいるのですが、判決では、不起訴処分は
起訴よりも有利な処分であるので、法律上の利益がないとして棄却されました。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H...
日本に終身刑はないのですね。無期の場合でも10年を経過した段階で、仮釈放される可能性が
るのですね。勉強になります。回答ありがとうございます
詳細ありがとうございます。法律で録音に関しての記述はないようですね。他の方の回答もお待ちしています