パチンコ等がギャンブルとして法律により規制され
外国為替証拠金取引(FX)特にレバレッジ100倍などが法律により規制されない理由は何でしょうか?
どのような要件があると、ギャンブルとして規制されるのでしょうか?
どのような要件があると、ギャンブルとして規制されないのでしょうか?
またこの先、レバレッジ1000倍 1万倍というのはあり得るのでしょうか?
FXは投資より投機ですので、広い意味でのギャンブルに当たります。
狭い意味でのギャンブルは、遊技であるということを含みますので、その点で区別されると思います。
パチンコは、風営法で規制されていますが、FXは風営法というわけには行きません。
FXも違う法律で規制されています。金融先物取引法
http://better-happier.net/kaisei-kinyusakimonotorihikihou.html
レバレッジ100は「100万円分の運用を行ってください。
1万円預けますので、残金は信用取引(貸しておいてください)でお願いします」という意味であって
倍率が100倍になっているわけではないという事は理解しておられますでしょうか?
#貸し倒れにならないように計算してレバレッジを決めているでしょうから千倍や万倍は考えづらいですね。
それはさておき本題ですが、FXなどへの投資とギャンブルへの投資は利潤を求めるという意味では同じです。
違いは、ギャンブルに分類されるものは利潤を得る可能性が非常に低く、
投資額がゼロになる可能性が非常に高いものと理解すればよろしいかと思います。
「レバレッジ100で1%のロスが出たら1万円丸ごと消えてゼロじゃないか!」
これは違いますよね? 100万円の中の1万円(1%)です。
残りの99万円は信用で借りていたのを返しただけです。
競馬やパチンコで多くの人がロス数%未満って事があり得ますか?
では、国際紛争などによる大変動やFX業者の倒産はどうでしょうか?
その時点では損をする人が大勢をしめますが
そのような事態が常日頃から起こるものでもありませんのでギャンブルとは定義しづらいです。
では、宝くじやサッカーくじは・・・。
ゼロになる人が常に大勢を占めますからギャンブルになりますよね。
(10枚に1枚100円が当たるってのは、当たったという感情を生んだり
販売所に足を運ばせたりして購買意欲を継続させる意味が強いので
9枚買ったつもりでという表現でも控えめすぎですよね。セコイやりかただけど商売上手だとも言える)
規制については証券取引法、風営法といった違いはありますが、それぞれにあります。
それぞれの規制の枠内であれば合法という事になりますし、
社会的に大きな問題(というよりは政治的?)になるようであれば法律のほうを改正することでしょう。
レバレッジ10 程度までが、投資額がゼロになる可能性が高くないというのはなんとなくわかります。
レバレッジ100で1%ロスというのは、たとえば、100円単位の通貨だとすると1円ということになりますが。
1円程度であれば、毎日変動しており、手数料やスプレッドがあるので、下手をすると1日で失ってしまうと思います。
これは、投資額がゼロになる可能性が非常に高いものに分類されるのではないでしょうか?
ただ、利潤を得る可能性もそれなりにあるわけで。一部の投資家の人は、損する可能性は限定的だが、得する可能性は無限大。という部分がやはり大きいのでしょうか?
たしかに、パチンコなどの場合、得する可能性は一定の範囲で限定的ですよね。1万円に対する利潤率は確かにFXの方が大きいかもしれません。
ありがとうございました。
パチンコ等がギャンブルとして法律により規制され
外国為替証拠金取引(FX)特にレバレッジ100倍などが法律により規制されない理由は何でしょうか?
建前上はどちらも「ギャンブルとして」は規制されていません。
また、FXであっても
為替がどちらに、どれだけ動くか、予想して、その結果に賭ける賭けだと、ギャンブルの範疇に入りるのではないでしょうか?
たとえば、どこかの胴元が、FXとまったく同じ仕組み。たとえば、バーチャルFXの仕組みを使って、ただし、かけるお金は本当の現金。
という取引をした場合、実体取引はないですし、目的としてギャンブルが目的ですが、やっていることはFXと全く同じです。
しかし、この場合風営法の対象になりるかと思います。
のように、実体として取引をしていないと、ギャンブルとして処罰されます。
風営法の対象にはなりません。
別に風営法はギャンブルを認める法律ではありません。
事実問題としてパチンコ・パチスロ・麻雀は風営法の手続きを取れば普通は検挙されませんが、それ以外の遊戯で賭けをすれば(FXの例とか、トランプゲームとか、バカラで賭けをする)は風営法で届け出たって賭博罪でつかまります。
一応、FXはパチンコや競馬・競輪等の公営競技(これは法律で完全に認められています)と違いあくまで意味のある「取引」をしている点においてギャンブルとは違うと政策的に区別されているのでしょう。
輸出入業者がリスクヘッジの為に使うなどはギャンブルとは全く違うでしょうし。(本来はこれが目的のはずです)
倫理的な問題として、「普通の人がお金目当てでやるのはギャンブルと同じじゃないか!」というのであればそれはその通りかもしれません。
どっちも規制しろとかどっちも解禁しろとかいう意見にも一理はあるでしょう。
確かにパチンコは 競馬&競輪・宝くじとは違いましたね。参考になりました。
やはり、意味のある取引。というところが大きいのですね。
ありがとうございます。
外国からやってきたものは、だいたいOKになります。
格付け会社の格付けとかも、仕手戦みたいなもんのような気がしますが、規制されません。
あー
でも、外国宝くじはNGとか。トト?はNG(だった)とか。いろいろ境目があいまいですねー。
とは思います。
FXの場合は、世界的にOKなので、高倍率についてのみギャンブルとして規制するとか、その辺の案配が難しいのかもしれませんね。
個人的には、為替とギャンブルの一番の違いは、“ヘッジ”と“スワップ”だと思います。
個人投資家には、為替も含め、市場で売買される金融商品(株、債券等)は短期売買を繰り返したトレードによる差益を狙った取引をする方が多いので、ギャンブル的なイメージがありますが、企業や機関投資家は資本金の運用のためにポートフォリオに為替を組み入れたりします。
金利の高いUSDに変えて1年間運用したいとします。1年間で単純に36500円のスワップ利益が出たとしても、USDが予想に反して下がってしまい、36500円以上の損が出てしまっては意味がありません。ですが、例えばUSD購入と同時に通貨の先物やオプション等でヘッジをかけておけば、その損を回避することができます。(詳細は割愛します)
ギャンブルで、例えばルーレットで赤にかけたとして、黒に同じ枚数をかけても+-0にしかなりませんよね?
パチンコでお金を入れて玉をはじいたとして、あたるか0になるか以外の結果はないと思います。
FXトレードだけに着目してしまうと、ギャンブル的要素がつよい(つまりリスクが高い)様に感じますが、大抵は、仕組み債等の金融商品に組み込まれたりして運用するパターンが多いのです。
数ある金融商品の一部にしか過ぎません。
金融市場は、何もFXだけで儲けろ、損しろ、と言っているのではなく、イロイロなリスクの商品を組み合わせてうまく運用して!という機会を与えているのです。
えっと。
別段、 金融市場はギャンブルであるとか、為替がギャンブルであるとかいうつもりではなく、
また、FXそのものがギャンブルである。というつもりでもありません。
ただ、行き過ぎたレバレッジという物が存在するとすると、ある域では投資や投機を超えた単なるギャンブルになってしまうのではないかなぁ?と漠然と思ったことから。
では、投資・投機・ギャンブルの差はなんだろうか?というのが、本質的な疑問です。
本質的には投資・投機・ギャンブルに大きな違いはない、というのが私の回答です。(日本の法律のお話は知りません)
株式投資も競馬も共に確率のゲームであるという点では同じです。但し、一般に「ギャンブル」とされている競輪・競馬・カジノゲーム各種においては、リスク・リターン、つまりリスク当たりのリターン期待値が著しくプレーヤーに不利である、ということが言えるかもしれません。宝くじも同様。
FXのトレードは本質的にはゼロサムゲームであるという点では、株式投資よりはむしろ競馬に近いかもしれません。もちろん競馬はマイナスサムゲームですが。
ありがとうございました。
でも、手数料やスワップの差分や、為替のBIDとASKの差額があったりするので、ゼロサムではないとおもいます。
宝くじやロト6などは、遊技を含まず、単純な上下予想のみだと思います。
また、サッカーくじなどは予想に関して、情報がある程度ありますが、遊技ではないですよね?
為替がどちらに、どれだけ動くか、予想して、その結果に賭ける賭けだと、ギャンブルの範疇に入りるのではないでしょうか?
たとえば、どこかの胴元が、FXとまったく同じ仕組み。たとえば、バーチャルFXの仕組みを使って、ただし、かけるお金は本当の現金。
という取引をした場合、実体取引はないですし、目的としてギャンブルが目的ですが、やっていることはFXと全く同じです。
しかし、この場合風営法の対象になりるかと思います。
実際にレバレッジのある取引をマーケットに出すとすると、投機になり その明確な差がわかりません。
FX業者の全てが、全ての取引を 本当にマーケットに出しているのか、所内で相殺しているのかというと相殺している気もします。
やはり、一部でも、取引をマーケットに出し、所定の業者届けを出している?ことが、ギャンブルではないという区別なのでしょうか?