個人事業主との業務委託契約を締結しているのですが、雇用契約ではないので

有給休暇、無給休暇は無いという認識です。

また、有給休暇、無給休暇は契約書に盛り込んでおりません。
但し、月間基本時間の下限は140時間で設定しています。
140時間以下の場合は時間単価で控除します。

現在業務に支障が無い限り自由に休暇を取ることが可能ですし、
勤務もフレックスのため遅刻・早退もありません。

極論をいいますと月に合計で140時間働くと、全額契約金額を支給しています。
例えば、1ケ月10日の出勤で合計が140時間であれば、全額契約金額を支給しており
減額はありません。

社員の場合は、有給がなくなると欠勤扱いとなり給与の減額があります。
社員と不公平感のない妥当な契約案はないでしょうか?
教えてください。

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ベストアンサー

id:aobadai No.2

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ポイント27pt

但し、月間基本時間の下限は140時間で設定しています。

140時間以下の場合は時間単価で控除します。

下限140時間ということは140時間を超えた場合は超過勤務で割増料金(いわゆる残業代)を払うということですよね。

そして、140時間以下だと時間に応じて減額されるということは超過勤務分の割り増し度合いだけが影響すること以外は140時間という数字自体にあまり意味は無いですね。要するに時間雇いのアルバイトと同じに見えます。

月140時間ということは週35時間で一日当たり7時間なので労働量としても社員の人とそう差があると思われません。

他の社員から見て勤務時間が自由に見えるという部分が不公平感を感じると思われているのでしょうか?

だとすると時給で雇っているのでそういうものだと説明するのが一番良いでしょうね。

社員の場合は有給が無くなっても病欠の場合は別途出勤率には影響(昇給やボーナスに影響)するが、その時点での給与の減額はない制度の会社も多いと思います。

そういったことも含めて不公平感があるようには思えませんが。

むしろ契約を破棄されても失業保険の対象にならないし継続した雇用の保証も無い状態ですので契約金額は社員の給与水準以上あっても不思議ではありませんね。

http://archive.mag2.com/0000215603/20080218200000000.html

その他の回答2件)

id:slapshock No.1

回答回数264ベストアンサー獲得回数15

ポイント27pt

■契約形態を変えて勤怠を縛る■

その方に派遣会社に所属してもらい、契約形態を派遣契約にしてもらうというのは、どうでしょうか。

派遣契約であれば、指揮命令権があるので、指揮命令者が勤怠を縛ることが出来ます。

業務委託の場合、指揮命令権がないので、勤怠管理を行うとはできません。そのため、どうしても質問者さんのおっしゃるようなことが起きてしまいます。

それを不公平に感じてしまうのであれば、それは仕方ないように感じます。


それに不公平を感じる社員の方・・・あなたも個人事業主になってくださいって感じですね。


個人事業主と社員では、保障される内容も違いますし、それぞれにメリット・デメリットがあります。

不公平と感じる社員の方には、それを理解してもらう必要がありますね。

http://q.hatena.ne.jp/(URLはダミーです)

id:aobadai No.2

回答回数57ベストアンサー獲得回数4ここでベストアンサー

ポイント27pt

但し、月間基本時間の下限は140時間で設定しています。

140時間以下の場合は時間単価で控除します。

下限140時間ということは140時間を超えた場合は超過勤務で割増料金(いわゆる残業代)を払うということですよね。

そして、140時間以下だと時間に応じて減額されるということは超過勤務分の割り増し度合いだけが影響すること以外は140時間という数字自体にあまり意味は無いですね。要するに時間雇いのアルバイトと同じに見えます。

月140時間ということは週35時間で一日当たり7時間なので労働量としても社員の人とそう差があると思われません。

他の社員から見て勤務時間が自由に見えるという部分が不公平感を感じると思われているのでしょうか?

だとすると時給で雇っているのでそういうものだと説明するのが一番良いでしょうね。

社員の場合は有給が無くなっても病欠の場合は別途出勤率には影響(昇給やボーナスに影響)するが、その時点での給与の減額はない制度の会社も多いと思います。

そういったことも含めて不公平感があるようには思えませんが。

むしろ契約を破棄されても失業保険の対象にならないし継続した雇用の保証も無い状態ですので契約金額は社員の給与水準以上あっても不思議ではありませんね。

http://archive.mag2.com/0000215603/20080218200000000.html

id:pinkandblue No.3

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ポイント26pt

委託や外注のような考え方になるのではないでしょうか・・・。

140時間以下なら時間割合に応じて減給になりますよね?

逆にあがることもありますよね?

それはアルバイトと似たような考えでもあり、

140時間を越えたので、割増賃金を払うこともなく、

時間割合に応じて支払うのではないでしょうか・・・。

しかも、相手は個人事業主であり、

貴方の会社の社員ではないのですよね?

でしたら、社員のように保険適用もありませんし、有給がなくて当然

というか、会社同士の契約となり、それは業務委託や外注となりとくに休みなどを考慮する必要はありません

ただ、社員より少し給料がよかったり、なにか違いがあるのでは??と

思いましたが・・・。

相手にとってみれば、事業の一環なら、損失分も給料から控除できますし

特にフリということはありませんよ。

http://q.hatena.ne.jp/

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