「営業妨害」というのがどの程度かはわかりませんが、株主であるかどうかに関係なく、不法行為に当たるようなものや、刑法で禁じられているようなもの当然禁止です。断固として対処すべきです。
弁護士や警察に相談してください。
もっとも、単に競業するのは株主とか関係なく許されています。
なお、株主総会に呼ばないのは完全に違法です。
株式を25%も持っているのであればむしろあなたの方こそ、株主総会の開催を要求したり、呼ばれなかった株主総会の決議の取消しを求めたり、どいろいろ合法的な事実上の嫌がらせができます。
専門家に相談してみましょう。(嫌がらせしたい、というとアレですが、株主なの総会に呼ばれないのでなんとかしてくれといえば応じてくれるでしょう)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9...
第三者への株式譲渡する為に譲渡価格の決定を目的として「会計帳簿の閲覧」を請求してはどうでしょう?
競業関係者からの閲覧請求に対しては閲覧を拒否できますが、その立証責任は請求された会社側にあると考えられます。
http://www.tkclex.ne.jp/zei/zn69.html
会計帳簿を見れば不審な取引などが発見されるかもしれませんし、もしその疑いがあれば背任罪で株主代表訴訟を起こすことも可能になってきます。
いずれにしても内容証明で送付して、記録を残すことが大事だと思います。
アドバイス有難うございます。具体例ですが次の事が発覚しました、私の会社製品Aを代理店B社に以前は直接販売していました、協力会社であったS社が、「S社経由で代理店B社に販売させて欲しい。」と持ちかけられ製品A→S社→B社で販売していましたが、S社が製品Aのコピー品を作り、直接B社に販売していることが発覚しました、今まで、資本投資をし協力してきた株主に対する背任?訴訟を起こせるのでしょうか。
いずれにせよ株式譲渡しますので「会計帳簿の閲覧」の請求を内容証明で送付してみます。
S社の保有株主は、私の会社と私以外は同族株主で株主総会に対する意見など通らないと聞いたもので躊躇していました、これはS社の顧問税理士の話です、私の知り合いの弁護士に相談してみます、有難うございます。