Webサイトに掲載されている情報には著作権が原作者に帰属していると理解しています。
例えば、アフィリエイトサイトなどで商品についての照会文章を書いているサイト等では
その商品についての情報を掲載していますがあれも著作権の侵害に入るのでしょうか?
私はFX(外貨証拠金取引)がすきなので結構比較サイトも含めていろいろとみているのですが、
よく通貨ペアやレバレッジ等同考えても業者に直接に確認をとらずに掲載していると思い、
これは大丈夫なのかなぁと思い質問しております。
なお、私なりの解釈としては、例えば商品の紹介文をそのままコピーして掲載し、
自身のコンテンツでの紹介文のような転載の仕方をおこなった場合、確実に著作権の侵害に当たると考えております。
それに対して、一般的に公開されており例えばサービスの属性(通貨ペアやそのスプレッド)等の情報を
仮に参考にして紹介してもこれ自体は著作権の侵害にはあたらないのではないかと考えております。
(すごい素人考えですが・・・)
日本の著作権に対する考え方は欧米のそれを踏襲し、創作物を制作したと同時に自然発生するという立場です。これに対して、アメリカでは「万国著作権条約」を制定し、Copyrightマーク・著作権所有者名・第一公表年の3つを一体として表示することで、著作権が発生することを明らかにしています。
したがって、日本では (C) マークを明示しなくとも、著作権は発生しているとみなされます。
著作権が発生するのは、オリジナリティのある“創作物”に限られます。
商品のスペックや外観などを綴ったような紹介文は“客観的事実”であり、誰でも同じ内容を書くことができますから、創作物とは見なされません。
ただし、オリジナリティあふれる使い方や、それを知っていれば儲かるようなFX運用法(そんなことを周知する人はいないと思いますが)が書かれていたら、それは“創作物”と見なされ、転載時に許可を得る必要があります。
この点は、loxiaさんの解釈の通りかと思います。
商品の写真については、創作物である商品単体で撮影された場合には、商品の著作権が適用されます。
ところが、建造物などが周辺風景の一部として撮影された場合は、その建物の著作権が侵害されたことにはなりません。ディズニーランドのアトラクションが、あえて撮影しにくく配置されているのは、こうした事情によります。
なお、著作権侵害罪は親告制(著作権法第112条)ですので、権利を侵害された者が訴えない限り刑事罰に問うことはできません。
著作権を侵害しているサイトを発見されたら、著作権者に連絡するのがよろしいかと存じます。
日本の著作権に対する考え方は欧米のそれを踏襲し、創作物を制作したと同時に自然発生するという立場です。これに対して、アメリカでは「万国著作権条約」を制定し、Copyrightマーク・著作権所有者名・第一公表年の3つを一体として表示することで、著作権が発生することを明らかにしています。
したがって、日本では (C) マークを明示しなくとも、著作権は発生しているとみなされます。
著作権が発生するのは、オリジナリティのある“創作物”に限られます。
商品のスペックや外観などを綴ったような紹介文は“客観的事実”であり、誰でも同じ内容を書くことができますから、創作物とは見なされません。
ただし、オリジナリティあふれる使い方や、それを知っていれば儲かるようなFX運用法(そんなことを周知する人はいないと思いますが)が書かれていたら、それは“創作物”と見なされ、転載時に許可を得る必要があります。
この点は、loxiaさんの解釈の通りかと思います。
商品の写真については、創作物である商品単体で撮影された場合には、商品の著作権が適用されます。
ところが、建造物などが周辺風景の一部として撮影された場合は、その建物の著作権が侵害されたことにはなりません。ディズニーランドのアトラクションが、あえて撮影しにくく配置されているのは、こうした事情によります。
なお、著作権侵害罪は親告制(著作権法第112条)ですので、権利を侵害された者が訴えない限り刑事罰に問うことはできません。
著作権を侵害しているサイトを発見されたら、著作権者に連絡するのがよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
>商品のスペックや外観などを綴ったような紹介文は“客観的事実”であり、
>誰でも同じ内容を書くことができますから、創作物とは見なされません。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
ご紹介いただいた参考サイトも非常にわかりやすくて参考になりました。
広告主が記載している紹介文には、当然ながら著作権があり、
無断で転載することは著作権侵害となります。
ASPでも禁止していることが多いかと思いますが、
広告主によっては、転載が認められている場合もありますので、ケースバイケースかと思います。
特になにも記載されていなければ、転載は侵害行為と捉えるのが常識でしょう。
また、広告主の紹介文を多少改変してそのまま掲載することは、同一性保持権の侵害となり触法行為になります。
通貨ペアやレバレッジなど、”事実”や”数字”を”単体で”記載する限りは、ほとんど問題ないと思います。
ただし、広告主における1年間の為替レートをまとめて掲載したり、
スワップポイントを継続して掲載することは、問題になる可能性が高いと思います。
また、経済指標ニュースを無断で掲載することも違法行為になります。
(通常、情報提供元の通信社などに許可を取る必要があります。)
ご回答ありがとうございます。
>通貨ペアやレバレッジなど、”事実”や”数字”を”単体で”記載する限りは、ほとんど問題ないと思います
サービスの属性を現す取扱通貨ペアやスワップポイント等は客観的事実である為、
この部分を比較サイト等が掲載しているのは侵害に値しないのでしょうね。
またご指摘いただいた「また、経済指標ニュースを無断で掲載することも違法行為になります。」と同様に
逆に為替レート等は配信ベンダーがいらっしゃり、それに対して各業者が対価をしはらっているので、
それを転載した場合は同じ数値であっても侵害に値するのだと思いました。
1.単なる事実関係の羅列には著作権はありません。
しかし、そのレイアウトを見やすいように工夫するなど、一定の特徴が見られる場合や、
複数の業者を掲載する場合に、取捨選択が行われている場合には著作権が認められます。
例えば、単に50音別に並べただけのハローページは著作物ではありませんが、職業別に
区分する事で一定の編集がなされているタウンページは著作物になります。
2.商品の紹介文も、コピーライターが商品をいかにPRするかを考えて作成した物ですから
著作権上保護されるものであることが多いでしょう。しかし、メーカーやアフィリエイトに
おける提携先によって作成された文書は、当該商品の販売を目的として作成した物であり、
当該文書の使用によって、商品の販促につながることから、利用を許諾していたり、事実上
黙認しているケースが多いでしょう。
3.「また、経済指標ニュースを無断で掲載することも違法行為になります。」との回答が前になりますが、
前述の通り、単なる事実の羅列は著作物ではありません。もっとも、ニュース記事の中で記者の意見や
感想が述べられている事が多いですから、そのような場合には著作物となります。
4.なお、著作権法上問題がない場合でも、他人の作成した成果の流用によって利益を得る行為という事で
違法と判断される場合がありますのでご注意ください。
下記は、読売新聞のニュース見出しを配信するサービスが、著作権は侵害していないが、読売新聞の
正当な利益を害するとして、違法とされた事例です。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/10/06/9397.htm...
---
行政書士
ご回答ありがとうございます。
やはり何かしらの独自性がなければならないわけですね。
>4.なお、著作権法上問題がない場合でも、他人の作成した成果の流用によって利益を得る行為という事で
>違法と判断される場合がありますのでご注意ください。
この点は特に注意したいと思います。
ご回答ありがとうございます。
>商品のスペックや外観などを綴ったような紹介文は“客観的事実”であり、
>誰でも同じ内容を書くことができますから、創作物とは見なされません。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
ご紹介いただいた参考サイトも非常にわかりやすくて参考になりました。