基本的には、
大阪地方裁判所 本庁(大阪市)、堺支部(堺市)、岸和田支部(岸和田市)
http://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/syokai/index.html
大阪高等裁判所(大阪市)
http://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/
最高裁判所(東京都千代田区)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/syozai/index.html
ですね。ただし理由があれば、地裁、高裁は別の場所のところで行うことも出来ます。
(管轄移転、移送)
最高裁判所の所在地は法律により東京都千代田区と定められております。
基本的には、
大阪地方裁判所 本庁(大阪市)、堺支部(堺市)、岸和田支部(岸和田市)
http://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/syokai/index.html
大阪高等裁判所(大阪市)
http://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/
最高裁判所(東京都千代田区)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/syozai/index.html
ですね。ただし理由があれば、地裁、高裁は別の場所のところで行うことも出来ます。
(管轄移転、移送)
最高裁判所の所在地は法律により東京都千代田区と定められております。
ありがとうございます。
裁判の種類によって、どこから始まるか異なります。
また、大阪にいても相手との合意や相手の所在地で大阪以外の裁判所で始めることもできます。
一般的には、
簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所
地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所
のパターンが多いですが、三審制というのは絶対ではなく、高等裁判所から始まって2回で終わるケースや、4回目以降があるケースもあります。
以下は大阪府内の管轄一覧です。
ありがとうございます。
1.事物管轄が簡易裁判所の場合
大阪市内であれば、第一審は大阪簡易裁判所、控訴審は大阪地方裁判所、上告審は大阪高等裁判所となります。
大阪市でなければ、大阪池田簡易裁判所・豊中簡易裁判所・吹田簡易裁判所・茨木簡易裁判所・東大阪簡易裁判所・枚方簡易裁判所・堺簡易裁判所・富田林簡易裁判所・羽曳野簡易裁判所・岸和田簡易裁判所・佐野簡易裁判所のいずれかが、第一審裁判所になります。
2.事物管轄が地方裁判所の場合
第一審は大阪地方裁判所、控訴審は大阪高等裁判所、上告審は最高裁判所となります。
※事物管轄
民事事件の場合、訴額が140万円以下は簡易裁判所の管轄になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_minzi_04.html
刑事事件の場合、罰金以下の刑罰のみが定められている事件が簡易裁判所の管轄になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_18.html
ただし、あくまで原則であり、事案によっては、訴額が140万円超であっても簡易裁判所が第一審裁判所になったり、訴額が140万円未満であっても地方裁判所が第一審裁判所になることもあります。
また、特許権等に関する訴えは、第一審が大阪地方裁判所であっても控訴審は東京高等裁判所が専属管轄になるといった例外もあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。