第三者として国税およびサービサーを想定しています。
小切手の決済が行われるので、銀行の情報を知る権利のある国税は当然知ることが出来ます(B銀行の存在を知らないという仮定も国税の場合ないのではないかと思います)。
サービサーの権限がどこまで及ぶのかは判りませんが、銀行系のサービサーであれば情報交換(A銀行からの情報提供)はあってもおかしくないと思います。
その前に、資金の移動が判ったら、その点でかなり追求されるのでは?
もし、資金隠しが後からばれると、かなり面倒な事になるかと思います。
大変な状態にあるのなら、弁護士などに相談するのが良いかと思います。
第三者が国税??
国税とは税金をさしますが・・・。
電子納付ということでしょうか。
それとも、税務署や国税局??
一般的には、わからないですが、国税局(税務署含)は調査の対象であれば
全ての銀行の資金移動の調査の権限がありますので、
どこの銀行にお金が移動したか当然わかります。
銀行間もつながりがあるので、どこの銀行の小切手を持ってきたか、ということなども伝えます。
今回の質問では関係ないでしょうが、
もし、資金移動が不明なのであれば、脱税などをする人は、この手を使うのではないでしょうか?
お金を引き出し、振り込む、直接持っていく、小切手や手形で移動させる。
当然全て調べることが出来ます。
サービサーにかんしてはわかりませんが、弁護士法を変えて特別に権限を与えて作ったものなので、
回収権限がありますし、当然回収のためには口座全てを把握しなければならないので
銀行に対する口座を調べる権限なども認められているかもしれません。
ありがとうございます。RCC以外のサービサーは民間会社なので特別な権限をもっていないみたいです。
ありがとうございます。弁護士は現金での移動をすすめていました。