繰延資産の開発費には、どのようなものを入れればいいんでしょうか。

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  • 終了:2008/08/30 21:33:27
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ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

開発費に関しては法人税法施行令に規定されています。

(繰延資産の範囲)

第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

中略

三  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chusyo080502.pdf

中小企業の会計に関する指針が公表されています。上記の法人税法施行令と内容は同じです。費用処理を原則としていますが、繰延資産として資産に計上することができます。

22ページに掲載されています。

要点

創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。

40.繰延資産の範囲

(1) 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。(以下、中略)

③ 開発費

次の目的のために特別に支出した金額

ア.新技術又は新経営組織の採用

イ.資源の開発

ウ.市場の開拓

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html

上記のリンク元です。

http://www.ipo-navi.com/ipo/account/accounting.html

概要を説明するのに分かり易いサイトとして上記を上げました。証券取引法が上がっていて古いのですが、金融商品取引法と読み替えてください。

3つの制度会計

(F)証取法会計・・・これは証券取引法(以下 証取法)に従って作成される損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等で、株式公開している企業や1億円以上の株式・社債の売出を行う企業等が規制の対象になります。 (例:有価証券報告書)

(G)会社法会計・・・これは会社法に従って作成される損益計算書・貸借対照表・営業報告書等で、すべての企業が規制の対象となります。 (例:株主招集通知)

(H)税務会計・・・これは一番皆さんに馴染み深いと思われますが、法人税法・消費税法などの税務申告のための会計であり、すべての企業が規制の対象となります。(例:法人税申告書)

証取法会計は現在の金融商品取引法(金取法会計)に基づいて作成しなければならない法人を対象としています。主に上場会社を想定してください。1番さんの回答で上がっています「研究開発費に係る会計基準」は、この上場会社向けです。他にも退職給与会計や税効果会計・減損会計など様々な会計基準がありますけど、上場会社以外の会社には強制適用されません。

上場会社以外の会社が準拠しなければならないのは、会社法会計と税務会計です。会社法は全ての法人を規制するものです。また税務(法人税法)に従った申告書を提出しなければ税務調査で是正させられますので通常は税務に則った財務諸表を作成しています。これを税務会計といいます。最初に回答しましたように、開発費に関しては法人税法施行令に基づいて処理しておけば問題はございません。

http://www.tax01.com/modules/tinyd0/index.php?id=5

質問は削除されたようですが、未払消費税を計上した場合は当期末の処理となります。

税込経理の場合、納税する消費税は経費として処理することになります。例えば平成18年3月期の確定消費税を納付したときの経費とすれば、平成19年3月期の経費となります。(納税は平成18年5月のため)

 この確定消費税を、未払計上することにより平成18年3月期の経費として処理することが可能です。

http://www.shohi.com/toku/toku04.html

> 税込経理では、納税の場合・還付の場合でそれぞれ2通りずつの経理処理があります。

id:perule

ありがとうございます。

2008/08/29 18:13:41

その他の回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント23pt

平成11年4月1日以降は、研究開発費は発生時に一括費用処理することとなっています。



4.研究開発費

研究開発費とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査・研究や、新製品等の計画・設計・改良等に要した費用のことです。従来、これらの費用は「試験研究費」もしくは「開発費」として繰延資産に計上することが認められていました。しかし、研究・開発に要する費用は、将来の収益獲得の可能性が極めて不明確であること、これらの費用の処理方法に一括費用処理と繰延資産計上の2種類があることは、財務諸表の比較可能性の担保や国際的調和の点から問題があることなどから、平成10年に「研究開発費に係る会計基準」が公表され、平成11年4月1日以降は、研究開発費は発生時に一括費用処理することとなっています。

http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_ouyou_03.html

id:perule

ありがとうございます。

2008/08/29 16:28:56
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント100pt

開発費の具体例

  • 市場調査費
  • 企画調査費
  • 広告宣伝費
  • 新経営組織を採用するためのコンサルタント料

参考サイト

id:perule

ありがとうございます。

2008/08/29 18:13:23
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

開発費に関しては法人税法施行令に規定されています。

(繰延資産の範囲)

第十四条  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

中略

三  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chusyo080502.pdf

中小企業の会計に関する指針が公表されています。上記の法人税法施行令と内容は同じです。費用処理を原則としていますが、繰延資産として資産に計上することができます。

22ページに掲載されています。

要点

創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費は、原則として費用処理する。なお、これらの項目については繰延資産として資産に計上することができる。

40.繰延資産の範囲

(1) 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当する。(以下、中略)

③ 開発費

次の目的のために特別に支出した金額

ア.新技術又は新経営組織の採用

イ.資源の開発

ウ.市場の開拓

http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html

上記のリンク元です。

http://www.ipo-navi.com/ipo/account/accounting.html

概要を説明するのに分かり易いサイトとして上記を上げました。証券取引法が上がっていて古いのですが、金融商品取引法と読み替えてください。

3つの制度会計

(F)証取法会計・・・これは証券取引法(以下 証取法)に従って作成される損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等で、株式公開している企業や1億円以上の株式・社債の売出を行う企業等が規制の対象になります。 (例:有価証券報告書)

(G)会社法会計・・・これは会社法に従って作成される損益計算書・貸借対照表・営業報告書等で、すべての企業が規制の対象となります。 (例:株主招集通知)

(H)税務会計・・・これは一番皆さんに馴染み深いと思われますが、法人税法・消費税法などの税務申告のための会計であり、すべての企業が規制の対象となります。(例:法人税申告書)

証取法会計は現在の金融商品取引法(金取法会計)に基づいて作成しなければならない法人を対象としています。主に上場会社を想定してください。1番さんの回答で上がっています「研究開発費に係る会計基準」は、この上場会社向けです。他にも退職給与会計や税効果会計・減損会計など様々な会計基準がありますけど、上場会社以外の会社には強制適用されません。

上場会社以外の会社が準拠しなければならないのは、会社法会計と税務会計です。会社法は全ての法人を規制するものです。また税務(法人税法)に従った申告書を提出しなければ税務調査で是正させられますので通常は税務に則った財務諸表を作成しています。これを税務会計といいます。最初に回答しましたように、開発費に関しては法人税法施行令に基づいて処理しておけば問題はございません。

http://www.tax01.com/modules/tinyd0/index.php?id=5

質問は削除されたようですが、未払消費税を計上した場合は当期末の処理となります。

税込経理の場合、納税する消費税は経費として処理することになります。例えば平成18年3月期の確定消費税を納付したときの経費とすれば、平成19年3月期の経費となります。(納税は平成18年5月のため)

 この確定消費税を、未払計上することにより平成18年3月期の経費として処理することが可能です。

http://www.shohi.com/toku/toku04.html

> 税込経理では、納税の場合・還付の場合でそれぞれ2通りずつの経理処理があります。

id:perule

ありがとうございます。

2008/08/29 18:13:41
id:masanobuyo No.4

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント22pt

研究開発費とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査・研究や、新製品等の計画・設計・改良等に要した費用のことです。

従来、これらの費用は「試験研究費」もしくは「開発費」として繰延資産に計上することが認められていました。

しかし、研究・開発に要する費用は、将来の収益獲得の可能性が極めて不明確であること、これらの費用の処理方法に一括費用処理と繰延資産計上の2種類があることは、財務諸表の比較可能性の担保や国際的調和の点から問題があることなどから、平成10年に「研究開発費に係る会計基準」が公表され、平成11年4月1日以降は、研究開発費は発生時に一括費用処理することとなっています。


http://209.85.175.104/search?q=cache:1Np3wXiB8KQJ:www.azsa.or.jp...

id:perule

ありがとうございます。

2008/08/29 22:40:27

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