ネットで調べてみると、「問題ない」「受け取る保険金が減らされる」などいろいろな情報があります。実際のところはどうなのでしょうか。具体的な事例があるのなら、合わせてお願いします。
話は割と簡単で、SG規格でないものは日本国内ではヘルメットとして認められていません。
PSCマークの無いヘルメットはそもそも日本国内では販売が禁止されています。
行政罰に関しては厳密に適用すれば上記のとおりですが現場レベルではマークの確認等は行われていないケースが多々あるので「不都合があるのでしょうか」と訊ねられたら「不都合がある」ということになります。
保険に関してもヘルメットの機能が事故の重大性を左右するケースでは保険会社にとって保険金の金額が変わってくるので規格外のヘルメットを着用していたことが保険会社の知るところと鳴った場合は当然
「受け取る保険金が減らされる」ことになります。
「問題ない」という情報は根拠のないもので、当座ヘルメットを着用していない状態に比べて少なくともより安全なケースが多いことと規格違いについて指摘されるケースが少ないというだけのことです。
http://www.e-ags.com/other/kikaku.htm
●このSGマーク制度は、万一ヘルメットに国が定めた認定基準に適合していないために、着用者が損害を蒙った場合に、その損害を賠償するものです。※注1(排気量が125cc以下用と自動二輪車用があります。)
●また、同時に表示されている、「PSCマーク」は、製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て定められた認定基準に適合している製品に表示されるマークです。このマークを表示していないものは、その販売又は販売目的の陳列が禁止されています。
この規格が通っていないと、ヘルメットとして認められません。
http://blog.livedoor.jp/t2ktkdm/archives/50381561.html
日本で主に基準の規格となるのが、JIS規格(自転車用規格:JIS-T8134、オートバイ用規格:JIS-T8132)をもとに作られたSG規格(Safety Goodsの略)で、排気量が125㏄以下用と自動二輪車用があります。製品安全協会が経済産業大臣の了承を得て、定められた認定基準に適合している製品のみに表示され、万が一の製品の欠陥による人身事故に対しても消費者保護の立場から賠償措置が実施されるそうな。
このSG規格を取得した上でJIS規格やSNELL規格を取得したヘルメットが安全性を確保した公道使用可能のヘルメットとなります。つまりSNELL規格取得しててもSG規格を取得していないものは、国内ではヘルメットとして認められていないそうです。最近ではインターネットを利用して海外から通販で購入出来るので、この辺りをちゃんと確認しておかないとまずいでしょう。
法律で決まっているバイクのヘルメットは、道路交通法の下位規則「道路交通法施行規則」で以下のごとし。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
PSCマークは消費生活用製品安全法で決めた特定商品品質基準表示でライダーは関係がない。粗悪な商品を市場から締め出す為と、消費者(今回はライダー)が使用していて製品の欠陥による人的被害の公表と善処の為。
SGマークは道交法で決められているバイクのヘルメットには使われない。幼児用自転車ヘルメット等の玩具と同じ扱い。
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