下表のようになります。面倒な手続きが発生するのは、厚生年金保険・健康保険ですね。
社会保険 | 保険料 |
---|---|
労災保険 | すべての雇用先が、それぞれ支払った賃金に応じて保険料を負担する。 |
雇用保険 | 主として生計を維持する賃金を受ける雇用先から支払う。 |
厚生年金保険・健康保険 | すべての収入を合算した額により標準報酬月額(保険料基準)が決定される。ただし、管轄する社会保険事務所が異なっていたり(政管健保で事業所が都道府県をまたがっている場合)、健康保険組合が異なる場合、被保険者が保険者を選択する届出書を出す必要がある。 |
しかし、社会保険の制度上は一人一保険なので、2ヶ所以上の会社で入ることはできまないので、どちらかの会社の社会保険に入るのが通常です。(間違えて入ることはあるようですが、払い損です。)
社会保険の強制加入の基本的な要件は、1日および1週間の労働時間が一般労働者の3/4以上、1ヶ月の労働時間が一般労働者の3/4以上なので、この条件に合う方で社会保険に入ります。
もし、どちらでも社会保険に入れない場合は、国民保険に入ることになります。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/9316
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210294...
http://q.hatena.ne.jp/1209821271
以前に類似した質問がありましたのでコメントしたことがあります。内容は一部重複しますが整理してまとめてみました。
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/014.pdf
書式です。原則として社会保険事務所に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/
上記のリンク元です。社会保険庁のサイトからです。
【19】
所属選択・2以上
事業所勤務届
Aさんは一つの会社から月に80万円の役員報酬を貰っていたとします。Bさんは、二つの会社から月に各々50万円と30万円の役員報酬を貰っていたとします。Aさんの標準報酬月額は80万円を基準に決定されます。Bさんが50万円だけで決定しますと両者は月に80万円を貰っているにも係わらず社会保険の金額に差異が生じて不当な取扱となります。それを避ける為に、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出して二社を合算して標準報酬月額を決定します。
http://www15.ocn.ne.jp/~fpsr/koyou.htm
⑤健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
雇入れたものが、2以上の適用事業所に使用され、いずれの事業所においても被保険者となる場合に、2以上の事業所に勤務することになった日の翌日から10日以内にどの事業所の被保険者になるかを届け出る。
1.保険者が2以上ある場合・・・選択した社会保険事務所長等に「所属選択届」を提出する。
2.保険者が同一の場合・・・「2以上事業所勤務届」を提出する。
この届出がされると、その者の報酬は両事業所からの報酬を合算した額とされるので、他の事業所の事業主は、その者に支給する報酬額を選択された事業所の事業主に連絡しなければならない。
http://blog.livedoor.jp/kaisya_setsuritsu/archives/50988862.html
■二以上の事業所に勤務する人の標準報酬月額
二つ以上の事業所から報酬を受けている人の場合、各事業所の報酬を合算して一つの標準報酬月額が決められ、保険料は事業所毎の報酬月額で案分されることになります。
ただし、1.管轄の社会保険事務所が異なっている場合や、2.政府管掌健康保険と健康保険組合のように保険者が異なっている場合は、被保険者が「保険者選択届」で一つの保険者を選択することになります。
2番さんのリンクを再転載しました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210294...
11月末に4日間だけ、今の職場に出勤したのですが、11月分の厚生年金と健康保険が控除されていました。
この質問は、11月に退職したところ転職前の会社と転職後の会社が同月に掛かる社会保険料を二重に控除したので尋ねられたものです。原則通りに処理すれば上記の手続が必要ですが、将来に向かって二以上の事業所に勤務する訳ではありませんから、この質問とは事例が異なっています。
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