消費税で非課税仕入と対象外仕入は、どこが違うのでしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/09/14 17:32:07
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:sylphid666 No.1

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント35pt

yahooからの引用ですが。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213969...

>課税対象外とは消費税が課されないものが一般的に該当します。

たとえば、海外で購入したものには日本の消費税は全く関与しませんし、

神社等に対する喜捨金等も課税対象外となります。

>一方、非課税は消費税法では限定列挙されており、

①政策的に消費税を課さないこととしているもの

②消費には該当しないものがあげられています。

たとえば、身近なところで①の例であげるなら、社会福祉、教育、医療、住宅、

②の例で上げるなら、土地、有価証券、商品券(物品切手類)、郵便切手類が上げられます。

対象外は元々課されない物。非課税は課すべきとされる物だが、政策的な理由や消費と無縁という理由から課さない物となるでしょうか。

http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/DAEE8F080CE6C...

id:perule

ありがとうございました。

2008/09/12 21:00:01

その他の回答1件)

id:sylphid666 No.1

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90ここでベストアンサー

ポイント35pt

yahooからの引用ですが。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213969...

>課税対象外とは消費税が課されないものが一般的に該当します。

たとえば、海外で購入したものには日本の消費税は全く関与しませんし、

神社等に対する喜捨金等も課税対象外となります。

>一方、非課税は消費税法では限定列挙されており、

①政策的に消費税を課さないこととしているもの

②消費には該当しないものがあげられています。

たとえば、身近なところで①の例であげるなら、社会福祉、教育、医療、住宅、

②の例で上げるなら、土地、有価証券、商品券(物品切手類)、郵便切手類が上げられます。

対象外は元々課されない物。非課税は課すべきとされる物だが、政策的な理由や消費と無縁という理由から課さない物となるでしょうか。

http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/DAEE8F080CE6C...

id:perule

ありがとうございました。

2008/09/12 21:00:01
id:teionsinonome No.2

回答回数167ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

消費税は対価性のある取引にかかります なので、対価性のない取引は非課税取引となります

対象外(不課税)取引は、対価性はあるけれども社会政策的配慮から課税されない取引のことです

id:perule

ありがとうございました。

2008/09/14 17:31:31

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません