まず、取締役には常勤と非常勤があるようですが、登記上は分類されるのでしょうか?
その場合責任の範囲などが変わるのでしょうか?
また非常勤、常勤の取締役にたいして役員報酬は定時定額支払いがげんそくですか?
無給は無理でしょうか??
また、取締役を社員にはしないで社会保険に加入せず完全歩合給にはできないものでしょうか??
質問がバラバラですがよろしくお願いいたします。
とりあえず、税法上のことを答えます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hoj...
1役員報酬→税法上の損金となる。つまり、法人税が減る
2役員賞与→税法上の損金とならない。
3そして、いずれも受け取った役員にとっては給与所得となり、所得税がかかる。
これらを念頭において
>非常勤、常勤の取締役にたいして役員報酬は定時定額支払いがげんそくですか?
毎月のような一定時期に定額を支給するのが役員報酬で、
一時的に発生するのが役員賞与ですので、定期定額的に支払わないと
役員賞与となってしまい、税法上は不利です。
>無給は無理でしょうか?
会社が苦しいので無給にしているというところもあります。
税法上は「定期定額にゼロ円を支給する」という解釈になります。
しかし、これは年間通して決まっている場合であり、たとえば
「最初の何ヶ月か好調だったので毎月定額を支給し、あとの何ヶ月かが不調なので
ゼロとした」などということになると、その最初のほうで支給した分まで
「不定期・不定額なもの」と判断され、損金算入できなくなります。
>取締役を社員にはしないで社会保険に加入せず・・・
社会保険に加入すべきかということと、歩合か定額かは関係ないです。
ただ、給与の金額が変われば、社会保険の金額も変わります。
ゼロの場合、一番下のランクの保険料を払うことになります。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm
そして法人は、原則として社会保険の適用事業所になります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/01.html
「社長一人しかいなくて、その社長に役員報酬を払っていない会社でも」です。
報酬等に関しては既に詳細な回答がありますので、商業登記についてお答えします。
1.商業登記について
登記上は、常勤取締役と非常勤取締役という区別はありません。
常勤取締役と非常勤取締役の区別は、毎日一定時間勤務するかどうかといった勤務形態によるものであり、取締役の社内における地位等によるものではありません。
したがって、取締役としての責任に違いはありません。
ただし、取締役と社外取締役という意味であれば、登記上区別することができます。
さらに、『社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定め』を登記し、会社と社外取締役との間で責任の限度に関する契約を締結することにより、取締役と社外取締役とで責任の限度を変えることができます。
2.社会保険について
管轄の社会保険事務所により異なるようですが、非常勤取締役がまったくの名誉職で、定まった報酬もないような場合は、社会保険の被保険者にはならないようです。
ご丁寧なお答えありがとうございます!
かなりわかりました!