NHKが「篤姫」を商標登録、何か本業以外で儲けるらしいですが。
同名を別に登録してる小売店もいるらしいですし、これがはじめてというわけでもないわけで、、、
ただ歴史的人物や世間一般に既に広まっている言葉を商標で登録できるものなのでしょうか。出版物に関してはそれぞれ著作権が消滅したとしても全ての権利が消滅するわけではないですし。固有名詞の利用が問題になると思うのですが。
以前少し後ろめたい金融業が登録取り消されていたようですし。
訴訟となったケースもあるらしいですがどうやら鹿児島じゃ争うつもりもなさそうですし、ただし今後も同様なことが続くと思うので、ちょっとした疑問として気になりました。法的にはどのようになってるのでしょうかね。
商標法という法律があって、商業的に利用しているマークに対して、独占排他権を与える基準や権利、手続きなどを定めています。
最近歴史的人物を、自己の商標として使うことが問題になっており、
商標法4条1項8号の審査基準にそのような商標に商標権を与えないという
規定の審査基準の見直しがなされています。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_rekisi_soukisinsa/1-1.pdf
リンクてんきゅです。
一応この辺チェックして質問していたりします。
商標法といものがあり、この法律の規定により、
人名等の固有名詞を商標登録する場合には、登録
できない場合があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95
まぁ その辺りがハッキリとしないから質問してみたのですが。
ゃはり個別に判断することで全体的には答えが出ていないのでしょうか、、
ご回答アリガトウございました。
商標法という法律があって、商業的に利用しているマークに対して、独占排他権を与える基準や権利、手続きなどを定めています。
最近歴史的人物を、自己の商標として使うことが問題になっており、
商標法4条1項8号の審査基準にそのような商標に商標権を与えないという
規定の審査基準の見直しがなされています。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_rekisi_soukisinsa/1-1.pdf
あまりにも当然のように騒がれていないので、不思議に思う自分がおかしいのかと思って、自分としても調べた上で質問してみたのですが。
やはりそのあたりの法律での規定はありますよね、、間違いではなかった、、
どうしても不思議だったのが「今まで商標として通っていた」ということ、、そして今後もNHKが主張を通していくということ、、
何で審査に通ったのかと言うこともありますが、個別の訴訟とならない限り主張の正誤に関わらず押し通していくとなるならば、NHKに訴訟挑めってことでしょうか。ビジネスの展開規模でその時の関係者の利になるからと見逃される可能性があるならば、それが後々への影響力が大きいとわかっていてもそのままで。
力のある大きな会社のやり得になってしまうという前例でしょうか。
まぁそもそも「権利」自体が自らの利益の主張という性質は否めませんのでそのあたり間違ってない気もするのですが。
基準の見直しがどのようになるのか、楽しみに注目したいと思います。
ご回答アリガトウございました。
追記ですが、原作で小説があるのですね。
この段階で限定的な利用権とはいえこの名前使用して商標とるのはダメだと思うのですが、、
早い者勝ちだと判断したのか、、日本の特許の概念だとはいえ、、、
実際取れちゃったから、その判断も正しかったのかもしれませんが。
NHKの大河ドラマは史実では起こっていないこともあったように放送されています。
実際に制作にかかわっている人はこれは資料映像ではなく楽しんでみてもらうドラマだから脚色がされていると語っています。
ですのでドラマとしても篤姫を商標登録しているのであって大河ドラマとは関係のない篤姫をいろいろ使う分には文句は言われない
のではないでしょうか。
「ウソ」ではない「演出」だというやつですねw
身近でもドラマの内容を得意げに本気で語って史実として刷り込まれている例は多いようですし、、これはもはや「語るではなく騙る」という感じでしょうか。もっと大きくフィクションだと載せるべきだとは思いますがw
このケースでいうなら、仮に権利所持者がいるならば、本来の篤姫のイメージを損なわないようにそのあたりでも権利保護がありそうなものですが。本来なら肖像権の保護の範囲でしょうか。ホンモノに関係ないという主張が通るなら、現代での他の例は大変困ったことになりますしw
また今回の場合、NHKは食品販売などドラマと関係ない部分に関しても既に商標権を取得していて使用料取ると明言していたはずです。
ご回答ありがとうございました。
リンクてんきゅです。
商標に関する問題でマイクロソフトに関しては存じていませんが、リンク先にあるのでしょうか、、
その辺をもう一度調べてみることにします。
ご回答アリガトウございました。
あまりにも当然のように騒がれていないので、不思議に思う自分がおかしいのかと思って、自分としても調べた上で質問してみたのですが。
やはりそのあたりの法律での規定はありますよね、、間違いではなかった、、
どうしても不思議だったのが「今まで商標として通っていた」ということ、、そして今後もNHKが主張を通していくということ、、
何で審査に通ったのかと言うこともありますが、個別の訴訟とならない限り主張の正誤に関わらず押し通していくとなるならば、NHKに訴訟挑めってことでしょうか。ビジネスの展開規模でその時の関係者の利になるからと見逃される可能性があるならば、それが後々への影響力が大きいとわかっていてもそのままで。
力のある大きな会社のやり得になってしまうという前例でしょうか。
まぁそもそも「権利」自体が自らの利益の主張という性質は否めませんのでそのあたり間違ってない気もするのですが。
基準の見直しがどのようになるのか、楽しみに注目したいと思います。
ご回答アリガトウございました。
追記ですが、原作で小説があるのですね。
この段階で限定的な利用権とはいえこの名前使用して商標とるのはダメだと思うのですが、、
早い者勝ちだと判断したのか、、日本の特許の概念だとはいえ、、、
実際取れちゃったから、その判断も正しかったのかもしれませんが。