このサイトが参考になります。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html
Q 「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
A 「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に基づく受験は認められません(新法第4条第1項)。
ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当初の受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。
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