という事は役所で住民登録等の手続きはしたと思われます。もし実際にやる場合どのような手続きが必要なのでしょうか?
よつばは海外孤児で、とーちゃんと養子縁組をしたと仮定するならば…。
国籍と養子縁組は関係がないようです。
「養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属でない限り、
家庭裁判所の許可が必要である(798条)。」とあるので、
家庭裁判所の許可を得て、とーちゃん(日本人)とよつば(外国人)の家族に
なっていると考えられます。
よつばは海外国籍(ビザを更新あり)で生活しているのではないでしょうか。
よつばが日本帰化要件をクリアしているならば、日本人になっている
可能性もありますが・・・。
また、外国籍の子供を小中学校に入学させる際には市区町村に書類を
提出する必要があるようです。
参考文献
外国人を養子にできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/103.php
日本帰化要件
http://homepage3.nifty.com/takehara/kikayouken.htm
外国籍の子どもを小・中学校に入学させたい場合
http://www.city.kure.hiroshima.jp/~gakukyou/25-shugaku07.html
ありがとうございます。
びっくりするほど難しかったり複雑が手続きが必要というわけではないのですね。