切手の販売をするのは営利を目的としない場合でも何か許可が必要なのでしょうか?例えば、レターセットを販売する場合に便利だという理由で等価にて切手も同封して、その切手代金を料金に上乗せ(レターセット代金+切手代金を定価にするような場合)しても違法ではありませんか?

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  • 終了:2008/10/09 16:10:02
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回答2件)

id:aki1960 No.1

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記念切手などをプレミア込みで売るなどの場合は古物商免許が必要となりますが、ご質問のようなケースでは郵便局に販売許可を申し込めるようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314016...

この場合、仕入れ価格は額面通りとなりますが、販売高に応じた手数料収入もあるようですので、一度問い合わせされてみてはいかがでしょうか?

id:zzz_1980 No.2

回答回数492ベストアンサー獲得回数64

ポイント35pt

いちおう、

郵便切手類販売所等に関する法律(施行=平19年10月1日)にしばりがあります。

ただ、第四条第3項にて、

(郵便切手類の販売等)

第四条 (略)

2 (略)

3  販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。

と郵便事業会社の承認があればなんでもありありということになっていますので、まずは郵便事業会社の支社・支店(いわゆる集配局とは微妙に異なります。)に問い合わせるのがいいでしょう。

かつては、郵便切手類販売所等に関する省令(廃止=平19年9月30日)で切手の販売者に対する手数料(郵便局から支払われるほう)についても定めがあったんですが、今はなくなっています。

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