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あくまでも、
混合診療の禁止我が国の医療保険制度においては、一疾患に対する一連の診療行為において保険診療と自由診療を併用することは原則として認められていない(混合診療の禁止)。
http://www.iiiryou.com/top/h/post_320.html
以下の通達のように、別疾患であれば同一日でも混合診療になりません。
http://www.orth.or.jp/seisaku/siryou/kongou/hokengai.html
提示の例であれば、混合診療に当たらないのではないかと考えます。
しかし、どちらかが原疾患となってもう片方が起こった場合は、別です。
ありがとうございます。
大変助かりました。