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遺産分割協議書は、分割協議を行なったという書類です。
分割協議を行なった結果として一人が相続する事になったので、一人が相続するとしても「遺産分割協議書」になります。
記載内容について、他の相続人が承認して印を押しているということが重要なので、記載内容については抜き出された部分でOKだと思います。
(それほどの厳密さは要求されないと思います。専門家ではないので、断言は出来ません。すみません。)
また、相続人が一人なので、PDFの文章中、各相続人がそれぞれ次の通り、とある部分は単に、次の通り、とした方が良いと思います。
また、もう少し調べましたところ、
本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人Yが全てこれを取得する。
(注)相続人間で上記のとおり合意すれば、後日、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。また、遺産が判明した都度、協議をする場合は「後日判明した遺産は、各相続人で別途分割協議を行いこれを取得する。」としておけば良いでしょう。
というものを見つけました。
http://www.tsuge-office.jp/kyogisyosakuseihouhou.htm
この文章も加えておいた方が良いと思いました。
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大変なことで、なんと申し上げてよいか判りません。
ご希望の回答とは違うかもしれませんが・・・。
お子さんが放棄した際に、他の相続の権利が生じないでしょうか?
そのような事になるとかえって面倒な事になってしまいます。
協議によれば、そのような事の心配も無く相続できます。
協議によって持分を決めるという事にすれば、どのような持分でもOKなので、あなたがすべてを相続して、お子さんの持分を0と決めればよいのではないでしょうか。
お子さんの持分を0にするのが心配であれば、形見分け(装飾品や衣類などでもいいと思います)のものをお子さんの持分とするなどの方法を取ればよいのではないかと思います。
http://www.rokin.or.jp/advice/pdf/q15.pdf
こんにちは
>協議によって持分を決めるという事にすれば、どのような持分でもOKなので、あなたがすべてを相続して、お子さんの持分を0と決めればよいのではないでしょうか。
これはわかっております。この決め事をした際に、協議書を作らないと不動産登記が出来ないのです。
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言葉が足りずすみません。
URLの方に、協議書例が載っておりますが、そちらの協議書例と同じ形式で作成することは出来ませんでしょうか?
同じURLです。
http://www.rokin.or.jp/advice/pdf/q15.pdf
URL確認していませんでした。すみません。
私の場合は土地建物のほかに相続するものがないので、PDFから引用すると下記の文章だけ記入すればよろしいのでしょうか?
また、遺産を分割するのではなく私一人で相続する場合も「分割」でよろしいのですか?
1. 相続人甲野花子が取得する財産
1) 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央○丁目○番地宅地100㎡
2) 上記同所同番地家屋番号○○○番○○ 木造瓦葺弐階建
床面積壱階60㎡ 弐階40㎡
3) 上記居宅内にある家財一式
たびたびありがとうございます。
なんとか文書がまとまりそうです。助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。