有給休暇は、月所定労働時間(日数)勤務したこととみなされ、通常賃金が支払われるものと思いますが、単身赴任手当やそれに伴う帰省交通費の支払いについては、どのような取り扱いがなされるのでしょうか。
具体的には、今まで単身赴任手当と、帰省の有無に係わらず帰省に伴う交通費が支給されておりました。しかし今回自己都合で退社することになり、それに伴い給与締期間の全日数に亘り有給休暇を取得し、現在出勤せずに実家におります。
該当給与期間の給与支給明細には、単身赴任手当と帰省交通費が支給されておりません。これは妥当な取り扱いなのでしょうか。
単身赴任手当と帰省交通費
これは法律で決められている物ではなく、就業規則等で決められている物ですよね?
就業規則を読んでくださいというのが第一になるかと思います。
そのうえで一般論で言うと、有給休暇は労働に対する賃金としては支払われますがそれに付随する特殊事情までは考慮しない物だと思います。
今回の場合理屈上も事実上も「単身赴任」と言う事情が発生していないと考えるのが妥当ではないでしょうか?
単身赴任手当と帰省交通費に関してはあくまで「勤務するのに必要だから」と言う理由で支払われる物でしょうから、
必要性が無い状況、つまり「勤務した場合と同じ給与は発生するが、単身赴任などの必要性は無い状況」である有給休暇では支払わなければ「ならない」理由はないと思います。
ただし、先にも提示したとおり「実際にどのように扱うか」は就業規則次第ですのであくまでそれを参照してください。
就業規則次第ですが、まずは妥当な取り扱いでしょう。
単身赴任先の住居などは会社持ちであなたが退職することになり退職日まで休暇を取るということであれば、会社としては休暇に入った日から単身赴任が解除されている状態とみなしたのでしょう。単身赴任中でないので単身赴任手当ては支給無し、それに伴い帰省の必要性も無くなっているので帰省交通費の支給も停止と思われます。
単身赴任先から帰任のための交通費やそれに伴う引越し費用は出てもいいかもしれませんがこれも就業規則次第ですね。
コメント(0件)