の記載について
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
で、「同意する旨の通知をした者等一定の者以外の個人に対し」とあるので、
対法人であれば、この記載が無くても良いように思えるのですが、
この認識で誤りはないでしょうか?
こういう場合は、条文そのものを当たりましょう。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」によれば、
第二条
二 特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
送信者の要件に関わる文言は、質問の「文言」と同じですね。
すなわち、この文言を論理式であらわすと
送信者 = 営利を目的とする団体 OR 営業を営む場合における個人
となります。
よって、送信者は「団体」の場合も「個人」の場合もあり得ます。
こういう場合は、条文そのものを当たりましょう。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」によれば、
第二条
二 特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
送信者の要件に関わる文言は、質問の「文言」と同じですね。
すなわち、この文言を論理式であらわすと
送信者 = 営利を目的とする団体 OR 営業を営む場合における個人
となります。
よって、送信者は「団体」の場合も「個人」の場合もあり得ます。
ありがとうございます。
理解できました。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」では、
「同意する旨の通知をした者等一定の者以外の個人に対し」では無く、
「【イ あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者】以外の者に対し」
となっています。
対法人であっても、「その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者」以外であれば、法律の対象になります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%9...
二 特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し、電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
イ あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者
ありがとうございます。
理解できました。
ありがとうございます。
理解できました。