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十分可能ですよ。
マンションというのは通常生活をすることができることが条件で契約をなされています
住むのに心配な、また危険性がある場合、住む場所とはいえませんので
大丈夫です。
私も、以前そういうトラブルがあり
半年くらい生活していましたが、それでも普通の生活を送ることができない状態で
調査してもらっても原因不明とこれからの生活に支障をきたす
一般的な生活ができないということで、敷金・礼金を全て返却してもらい引越しをしました
今から新しい場所を探すのは大変だし、当然そこでも必要になってくるので返してほしいといったら、返してもらえました。
ただし、引越し費用は自分持ち。
敷金・礼金を返すことも本来かなり困難なようです。
大手不動産会社を経由しているため。
例えば、殺人があった部屋というのを知らせず入居させたとか
住人が変わっても何度も強盗に入られている危険な部屋だと知っているのに告知せず入居させていれば
相手の過失になります
最初に聞いていれば入居しませんでしたよね。
ですが、私の場合もあなたの場合も、予測不可能なのです。
ましてリフォームしているのにすぐに壊れるなんて思ってもいないでしょうし
この場合大家さんに重大な過失があるとは認められないと思います。
①話し合いをして、通常退去は何ヶ月前となっているけど期間を設けずすぐにでも引越し可能
②うまくいけば、敷金礼金はかえってこないけど引越し費用は少し、もしくは妥当な額で負担
③交渉次第では敷金礼金がかえってくる
こんなところでしょうか。
にしても、写真をみても怖いですね・・・。
頭に落ちていたり、角があたっていたらそれこそ病院いきですよ。
料理中とのことで、油がひっくりかえって大やけどをしたら大変です
危ないかも?という程度ではなく、確実に身の危険を感じます。
大事に至らなくてよかったです。
実際には大丈夫でしたが、こういう可能性は十分考えられますのでそれもつたえて引越し費用負担などしてもらうといいかもしれません。
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賃貸借契約における賃貸人は、瑕疵のない賃貸物件を賃借人に引き渡す義務を有しています(民法559条、570条、566条参照)。
そして、瑕疵のある賃貸物件を引き渡したときは賃借人に対する債務不履行責任となり、賃借人は賃貸人に対して生活に支障が生じた分だけ賃料の減額請求が出来るものと考えられています。
そして、賃貸人との交渉かまたは訴訟等がうまく行けば、引っ越し代金の支払を受けられるかと思います。
ケースバイケースですので、司法書士の先生などにご相談されることをお勧めいたします。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
回答ありがとうございます。
法律の事には詳しくなかったので、とても参考になりました。
訴訟となるとコスト的なものも含め少し重く感じてしまいますが、司法書士の先生に相談を検討してみます。
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「引越し代金」という名目で請求することはできません。
mighty-g3さん(借り主)と大家さん(貸し主)の間に結ばれているのは「賃貸借契約」ですが、引っ越しに関しては契約範囲外です。重要事項説明書をお持ちだと思いますので、まず、確認してください。
戸棚や洗面台など内装の不具合があれば、貸し主が修繕する責任を負うというのが、この契約の範囲になります。こうした不具合のことを「瑕疵」と呼びます。
「マンション管理者の負担にて補修」というのは、最終的に貸し主が費用負担したのではないでしょうか。管理会社に確認してください。
今年10月、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。賃貸物件にも適用されるものの、これは構造物や水回りの瑕疵担保責任を貸し主に負わせる法律であり、内装に適用するのは難しいと思います。
また、実際に怪我をしたなどの事実がないと、損害賠償請求することも難しいところです。
そこで、身の危険を感じたという精神的苦痛に対して慰謝料を請求するのが妥当かと思います。この慰謝料を引っ越し費用に充ててはどうでしょうか。
証拠となる写真もあるようですので、まず、管理会社に事情を説明し、貸し主に慰謝料請求を行ってみてください。示談で済めばよいですが、裁判に発展した場合に備え、内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
回答ありがとうございます。
詳しい用語の説明までしていただき、参考になりました。
法律の専門家に相談する事を検討してみます。
前回の洗面台が転倒した際は、まず借り主である私が自分で補修するよう請求されました。
しかし納得いかなかったため交渉し、マンション管理会社に補修してもらいました。
最終的にマンション管理会社から貸し主に請求がいったかどうかは確認していないため不明です。
落ちた棚を支える際、手のひらを4cmほど切りましたが、これは損害賠償を請求できるほどの怪我なのか、判断が難しいです。
しかし実際の被害が重大なもので無かったとはいえ、このマンションは同様のリフォームを実施した部屋が数個存在するはずです。
重大な事が起きる前になんとか対応する姿勢が貸し主とマンション管理会社に無い事と、自動車や電気製品のリコールのような制度が賃貸マンションには無い事がとても歯がゆく感じられます。
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#2のコメント:
落ちた棚を支える際、手のひらを4cmほど切りましたが、これは損害賠償を請求できるほどの怪我なのか
その際に医療機関を受診していれば、診断書や診療報酬明細書を証拠として、損害賠償請求できます。
ただ、損害賠償の額は、損害に対する補償が上限になりますので、引っ越し費用には不足するでしょう。
同時に慰謝料を求めるのが良いと思います。
自然に壊れた洗面台の補修を借主に請求するのは、貸主側の賃貸借契約違反です。
しかし、コメントいただいた状況ですと、リフォームを行ったのが貸主なのか管理会社なのかが分かりませんね。一般的には貸主が出資して行うべきものです。管理会社が行っているとすると、そのマンションの貸主と管理会社の関係が非常識ですので、ご質問の通り、転居した方がいいでしょう。
コメントの状況ですと、管理会社と貸主の間で、mighty-g3さんに対する責任のなすり合いになることが懸念されます。身近に法律の専門家にご相談ください。
解決に時間がかかるようでしたら、先に早く転居し、その費用を後払いさせるような戦術をとれるかどうかご相談ください。状況からすると、長居しない方が良さそうです。
法律の専門家に相談してみます。
ご紹介いただいた参考サイトも参考になりました。
確かに長居してもあまり良い事はなさそうですね。
どこに連絡しても「うちに連絡されても困る」という態度をとられるので、困ってしまいます。
次に賃貸の契約を結ぶ時は、しっかり確認しておこうと思います。
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簡単に答えます。
家主又は管理会社にFAX にて相当期間(10日程度)の期限をつけて補修の請求し、誠意ある回答なき場合借主にて補修し、費用相当を家賃から差引くと通告してください。
裁判例に多くあります。補修すれば生活でき主要構造の欠陥では有りませんので、移転費用は請求出来ません。又、裁判等時間がかかり無駄です。「ある不動産管理会社より」
非常に簡潔に回答していただきありがとうございます。
主要構造の欠陥ではないため、移転費用までは請求できないのはなんとなく納得できました。
また同時に、賃貸契約の住居において、安心して住める環境を手に入れる事が容易でない事も理解できました。
kanebunさんの提案も選択肢にいれて今後どうするのか考えてみます。
回答ありがとうございます。
敷金と礼金について貴重な体験を教えていただき、大変参考になりました。
やはり引っ越し費用というかたちでは請求できないようですね。
偶然にも怪我は軽い程度で済みましたが、lovelykumaさんがご指摘されている通り本当に身の危険を感じました。
とんかつ揚げてたたけなのに、なぜこんな怖い思いをしなければならないのか。
他の部屋でも同様の不具合が発生する可能性はないのか。
同じ取り付け方で同じ荷重が吊り戸棚にかかった場合、落下する可能性はあるわけで、その下に小さい子供でもいたら・・・と考えるとぞっとします。
なんだか自分の引っ越し費用よりも、そういった他の部屋のリスクの方も心配になってきました。