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貸金業・金融機関以外の個人や法人は取立することができるのでしょうか?
できません。
合法的に取立ができる方法などありましたら
通知を行った司法書士ないしは弁護士に債権を連絡してください。
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取立できないです。
http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/?tag=%BA%C4%CC%B3%C0%B0%CD...
貸金業者に対しては、法律上取立禁止が明記されており、罰則規定もあります。
一般債務者に対しても、正当な理由なく直接取引をせまってはいけない、とする解釈が一般的です。
取立てできないということですねぇ、ありがとうございます
ここでは取り立て可能、、ということで、、ありがとうございます。
どちらがいいのかわからなくなってきました。。
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取り立てできます
通知による本人への直接取り立て停止は、貸金業法により定められているだけですから、貸金業に関係のない個人や法人の取り立てに対して法的拘束力を有するものではありません。ですので、そのような個人や法人は、通知を受け取った後も、本人に直接、取り立てが可能です。
なぜ拘束力が無いかというと、貸金業者以外に対してのそのような法律は無いからです。法律が「無い」ことを証明するのは難しいですが(私も知らないだけかもしれませんが)、弁護士さんのサイトでもコメントされていますので、無いのでしょう。
http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-category-36.html
> 特に貸金業者以外の債権者は,法律上取立て停止義務を負っていません。
また、既に貼られているURLですが、下のような記載があります。
http://houritunohanasi.blog50.fc2.com/blog-entry-7.html
> ただし,この法的な強制力は貸金業者に対してのみです。 貸金業者でない債権者には,法的な効力を持ちません。
ちなみに貸金業者であっても「取り立てできない」わけではありません。
「本人に直接」取り立てできないだけですので、代理人たる弁護士や司法書士に債務の弁済を請求できます。まあ… 実質問題、なかなか払ってもらえなさそうですが。
取立てにもう一票はいりましたねぇ^^ ありがとうございます。
本人に取り立てはできない、ということですね。
今のところ最も参考になりました。
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ありがとうございます、確かに弁護士に相談しないとです。