私がGPLライセンスを知ったのが5年前ですから少し変わっているかもしれません。
ひらたく書くと、GPLライセンスはソフトウェアの利用者に対し無制限に再頒布権を与えているわけではありません。
再頒布権が与えられるのは、頒布物にあらゆる修正を含めたソースコードを含んでいるか、ソースコードを提供する旨の法的申し出が添えられている時だけです。なお、送料などの手間賃程度はいただいてもいいとしています。
統合したソフトの場合、実行形式ファイルだけでなく、修正したソースコードをきちんと含まないといけないこと、誰もがソースコードにアクセスできること、閲覧できる形でないといけないので、このあたりは注意してください。
他にプログラムにはこのGPLライセンス文章をきちんとつけるなど必要になります。
GPLライセンスの規定がありますので、そちらをよく読まれる事をお勧めします。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp
GNU フリー文書利用許諾契約書
私がGPLライセンスを知ったのが5年前ですから少し変わっているかもしれません。
ひらたく書くと、GPLライセンスはソフトウェアの利用者に対し無制限に再頒布権を与えているわけではありません。
再頒布権が与えられるのは、頒布物にあらゆる修正を含めたソースコードを含んでいるか、ソースコードを提供する旨の法的申し出が添えられている時だけです。なお、送料などの手間賃程度はいただいてもいいとしています。
統合したソフトの場合、実行形式ファイルだけでなく、修正したソースコードをきちんと含まないといけないこと、誰もがソースコードにアクセスできること、閲覧できる形でないといけないので、このあたりは注意してください。
他にプログラムにはこのGPLライセンス文章をきちんとつけるなど必要になります。
GPLライセンスの規定がありますので、そちらをよく読まれる事をお勧めします。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp
GNU フリー文書利用許諾契約書
なるほど、気をつければ大丈夫なんですね。ありがとうございます。
なるほど、気をつければ大丈夫なんですね。ありがとうございます。