死亡した母の名義の車の廃車手続きをしたいのですが、ナンバープレートとか車検証がない状態でも申請というのは出来るのでしょうか?(生別れていて所在の分からない妹がプレートと車検証を持ち出しているようなのですが)税金の請求だけが母名義で私のところに送付されてくるのです。とりあえず税金の請求のみ止まるようにしたいのですけど。

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  • 終了:2008/11/27 15:55:02
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回答2件)

id:exstar999 No.1

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結論からいうと、出来ます。

お住まいの管轄の運輸支局に行き再発行の申請を行なえば、再発行をしてくれます。

廃車と同時にされるのであれば「再交付抹消」の手続きをすれば1度で全て出来ますよ。

ナンバープレートは紛失届けを提出します。

理由書を書かなくてはいけませんが、車検証も問題なく再発行できます。

必要書類は以下の通りです。

■自動車検査証再交付申請書:運輸支局内にて購入できます。約100円です。

■手数料納付書:検査登録印紙300円程度

■運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険者証

パスポートなど顔写真つきまたは、氏名および、住所が確認できる身分証明書

■印鑑

■理由書:紛失した明確な理由を記入し、見つかったら返納する旨を明記した書類。

※押印をしてください。用紙は運輸支局窓口に有ります。

http://www.kkt.mlit.go.jp/shaken/saikouhu.htm

id:nchannel

ありがとうございます。最初、車検証とナンバープレートはあるものと思ってまして、

名義人が死亡している場合の廃車申請の手続きなどを該当する陸運局に問い合わせたのですが、

一旦相続しないとならないとか面倒なことを言われたので躊躇してます。

死亡時の住民票を置いていた場所が異なっていることもあり、管轄が良く分からない感じだったのでうsが、その旨問い合わせた上で確認してみます。

2008/11/21 13:48:38
id:chika508 No.2

回答回数190ベストアンサー獲得回数25

ポイント35pt

市区町村によって異なるかもしれませんが、「課税保留」という手続きをとることができるようです。

次のリンクは埼玉県の「盗難に遭った自動車、車検が切れているが抹消登録ができない自動車、解体されているが抹消登録できない自動車等の税金を止めるための書類」だそうです。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF30/down/mousitate.pdf

「自動車税 課税保留」で検索すると、いろいろな市町村のサイトがヒットします。

きっとお住まい先でもあるんじゃないでしょうか?

自動車税事務所というところに問い合わせるといいと思います。

あとは、廃車手続きを代行してくれるようなところに相談するのもいいと思います。

http://www.haisha-service.com/12/index.html

id:nchannel

ありがとうございます。この方法が一番よさそうです。

暫定的ですが、課税先の陸運局に問い合わせて見ます。

どちらかというと、名義人は死亡している。車検は切れている。ナンバープレートおよび車検証も

ない。課税だけ保留して欲しいという面ではこれが一番良い方法っぽい感じもします。

本来の相続人である父がまだ生存しているのと、

抹消するための相続手続きそのものは面倒そうなので

(まったく連絡を取っていない他の相続人との合意などが必要そうなので)

その旨を伝えて相談してみます。車そのものは廃車状態でして、

誰も住民票を置いてない父の所有地に放置されているのと、そこは私の持分ではないので

あまり労力をかけたくないのです。

2008/11/21 13:55:54
  • id:nchannel
    事後報告ですいません。県の課税部署に連絡をいれたころ、車検が切れていたため自動的に自動車税の加算がなくなったようです。名義人が死亡していて車そのものは廃車にするだけで敷地内においてある状態を説明したら、事情が事情なので支払いの義務はないと言われました。使ってないですよね?の確認はがきのようなものが来るから車の使用の意思がないことをそのときにすればいい。または放置しておいていいというような回答をいただきました。
  • id:exstar999
    気になっていましたが、車検が切れという事もあったんですね。
    よかったです!

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