商店街において店舗を空き家にしているところに罰金をかけることは可能ですか。財産権の侵害となんとかで無理でしょうか。


ちなみに商店街を活性化させたいと思っている一人です。

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回答20件)

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強制的な seble2008/11/25 20:50:30ポイント3pt

罰金など不可能。

特別な関係のない第三者としますが、例えば商店会で全ての店舗を営業させなければならないという取り決めをした所で、強制力はありません。

せいぜい、商店会から除名する程度。

営業するには誰かしらが何らかの経費をかけなければなりませんね。

例え、何の商品も置かず、何も売らないにしても、毎朝なり店を開け、それなりに店番も必要な訳です。

その人件費などは誰が負担するのですか?

当然、その商店主ですよね?

赤字なのが分かり切っているのに経費をかけなければならない根拠がありません。

あなたの個人的自己満足を満たすためですか?

空き屋があってはいけないという法律はありません。

自己所有物件なら、空き屋にしておくのも個人の自由です。

強制はできないので、当然、罰金もかけられません。

俺の土地だからどう使おうと勝手 YUUH322008/11/26 11:04:35ポイント2pt

いわしなので多少の議論はアリだと思うので一言。

日本の商店街再生を阻むのは巨大SCではなく「俺の土地だからどう使おうと勝手」だそうですよ。

商店街に限らず、ある地域に財産を持つということはその地域の責任も受けると言うことなんですよ。空き家というのは程度の差こそあれ、ゴミ屋敷や産廃をため込む山林所有者と同じ考え方だと思うのです。

商店街活性化運動をしながら、自分は商店街で買い物をしないで郊外大型店で商店街の店主 miraa2008/11/29 12:55:35ポイント1pt

商店街活性化を主張し、いろいろなチカラを使って、税金も配分させ、いろんな人材も派遣させておきながら、

自分自身は、自分の店がある商店街でほとんど買い物をせず、郊外の店で買っている人がたくさんいます。

そんな商店街を、公的に守る価値は一切無し。むしろそういう商店街は、積極的に衰退させた方が良いと思います。

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