信書開封罪:刑法第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
典型的には他人宛の手紙が入った封筒を正当な理由なく開けると信書開封罪に該当します。自分宛に届いた信書を自分が開けるのは当然正当な理由があるので信書開封罪には該当しません。
これは親告罪であるため、被害者が告訴しなければ刑事事件にはなりません。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
またこれは開封することが要件の為、開封して手紙を見なかったとしても成立します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419633...
たとえ家族でも罪になるらしいですよ。
ほんとに酷い大家さんですね。
無事解決をして平穏に暮らせることを祈ります。
入居者の方のポストを勝手に開ける事は個人情報、プライバシーの侵害だと思います。特に今は個人情報の漏洩に厳しいですし。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012177...
違法行為です。
信書便法、郵便法、刑法など様々な法律に対する違反ですが、そもそも憲法21条違反になります。
総務省の文書「通信の秘密・個人情報の保護に関する制度」を紙の形で渡し、やってはいけないということを示しましょう。
ただし、正当な理由――親権の行使、破産者に対する管財人の役務、受刑者に対する刑務所の役務など――があれば、開封することは許されます。しかし、大家と店子の関係では、どう考えても「正当な理由」は成立しないでしょう。
なお、何かと話題の「通信傍受法(盗聴法)」は、電話やメールなどの電気的通信を対象としたもので、信書は該当しません。
問題の大家氏が、社会正義のために検閲していることを自認している“電波さん”でないことを祈るばかりです。
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