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まず、個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
ふつう、税制優遇措置のある青色申告を選択すると思いますので、そちらについて回答します。
まず、青色申告承認申請を行い、承認されることが前提です。
青色申告業者は複式帳簿を付けていることが必須です。書き方が分からなかったら、税務署で教えてくれます。
[1] - 売上を証明するレシートだったり、仕入れを証明する仕入伝票などが必要なのか?
レシート、伝票類を提出する必要はありません。
最低限提出するものは、「青色申告決算書」「確定申告書B」の2つです。
[2] - 上記の書類が必要だとして、1枚1枚必要なのか、それとも自分で集計(例えば月ごとに集計)したものでよいのか?
実際の書式は「できる青色申告決算書H20(一般用)EXCEL」をご覧いただくのが早いでしょう。
以上4種類の決算書が必要になります。
前述のように帳簿を付ける義務がありますから、レシートや伝票などの確証を保管(7年)していることが暗黙の前提となります。申告時に提出は求められませんが、疑義があった場合、後付で提出を求められることがあります。
[3] - 法人の場合は提出書類が違うのか?
提出様式は同じですが、そもそも個人(所得税)と法人(法人税)という違いがありますので、決算書の内容が大きく異なります。
「個人と法人の税金の違い」を参考にしてください。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
青色申告か白色かで多少違ってきます。
レシートや領収書などの帳票類は規定期間(5年だったかな?)保存しておく義務があります。
また、青色(白色でも一定の売上で青色と同様)の場合は、複式簿記に則った帳簿作成義務があります。
ただ、帳票類や帳簿は監査がある場合のみ必要で、通常は確定申告用紙のみを記入して提出するだけです。
(白色で帳簿を付けない場合は経費の領収書を添付するなど、)
法人の場合も基本的には青色と同様です。
コメントありがとうございます。
保管義務はあるが、提出義務はないということですね。
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[1] - 売上を証明するレシートだったり、仕入れを証明する仕入伝票などが必要なのか?
調査が入ったときの為に全て必要です。
また、金額を記載しなければならないので、合計を計算するためにも必要です。
[2] - 上記の書類が必要だとして、1枚1枚必要なのか、それとも自分で集計(例えば月ごとに集計)したものでよいのか?
調査が入ったときの為に・・・といいますか、個人事業主といえど事業をしているので、領収書などの保管が義務付けられています。
合計でいいとすれば、どうやって誰がチェックするのでしょう・・・。
脱税し放題となってしまいます。そう考えればわかりやすいと思います。
実際の申告書には、青色申告、白色などで変わってきますが、売上を毎月記載する場所もあります。
[3] - 法人の場合は提出書類が違うのか?
全く違いますね。
個人の場合は、サラリーマンの確定申告と同じ書類でそれにプラスして、事業関係の収支を貸借記載する紙が必要となってきます。
書類は簡単です。収入と支出をそれぞれ、科目ごとに記載するだけ・・・。
例えば、売上、仕入、雑費、給料、水道光熱費・・・など。
基本的にそれくらいです。
あとは、収入の取引相手や給料の支払い相手を書くくらい。
一方、法人の場合は、全てを細かく記載し、一つ一つ仕訳が必要となってきます。
この日にどんなことをしたか、お金の出入りを記載しなければなりません。
個人はその日の記載はしなくても、合計がわかるように集計をしてあればokです。
そして、その集計を元に申告をするわけですが、経費の明細や実際の期末時の決算書を元に、今期の税金を計算します。
個人事業とは違い、法人の場合は、決算書と申告時の利益が異なります。その計算がややこしいのです。
簡単に、わかりやすくいえばこんな感じですが・・・。
あ、1.2の回答として、提出は不要ですよ。提出は合計金額の記載のみです。ですが、保管義務があるという点で1枚1枚全ての記録が必要となってきます。売上ならレシートの控え、自分で転記したものは、控えにはなりません。
提出書類は事業内容にもよりますが、単なる小売業などでしたら、送られてくる書類のみです。それに記載するだけでokです。
コメントありがとうございます。
>>自分で転記したものは、控えにはなりません
ここについて追加で質問したいのですが、レジスターをちょっと調べてみたのですが、お客様に渡すレシートしか発行しないタイプのレジスターがあるようです。
http://item.rakuten.co.jp/menet/c/0000000121/
こちらでは、レシート発行枚数(1枚OR2枚)でレジスターをカテゴリーに分けているのですが、1枚発行の場合は、お客様に渡すと店舗の控えが残らないのではないかとと思います。
いやまぁ、特に困ってるわけでもないので些細なところに食いついて恐縮なのですが、レシートが控えとして残らないような場合はどうなるのでしょうか?
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納税者の条件に応じて様々なケースが考えられます。前段において説明しますのは、標準的な個人事業主が確定申告に際して添付しなければならない書類に就いてです。消費税の課税事業者の場合、消費税の確定申告書も提出しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/b/04/...
青色申告者:青色申告決算書
白色申告者:収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...
確定申告書Bです。言うまでもなくこれが大元です。これに加えて青と白によって添付書類が異なります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...
青色申告決算書です(青色申告者)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...
収支内訳書です(白色申告者)。
以上は儲かっていて所得税を納付する場合です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinko...
翌期以降に繰越控除を受けたり、純損失の繰戻しによる還付を受けるには、申告書第四表(損失申告用)を添付します。
年末調整を行なうために、生命保険や地震保険などの控除証明書を会社に提出されたことがお有りだと思います。年末調整は会社が確定申告を代行している訳です。個人事業主は自ら確定申告をしなければなりませんから、所得控除の証明書の添付又は提示が必要となります。
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
会社員の場合、社会保険は給与から天引きされていますので個人負担額は会社で把握しています。個人事業主の場合は、税務署では分かりません。国民年金に関しては、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付又は提示をしなければなりません。
納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないこととなりました。このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行いたします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
年末調整と同じく控除証明書の添付か提示が必要です。
生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
あと、小規模企業共済等掛金・地震保険料などの所得控除を受けるには、証明書の添付又は提示が必要です。医療費控除の場合は、医療費の領収証や医療費の明細書です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
こちらの10に掲載されています「財産及び債務の明細書」は、所得金額の合計額(退職所得金額を除きます)が2千万円を超える場合に添付しなければなりません。最初に触れましたように、納税者の条件に応じて提出しなければならない添付書類が色々とあります。
質問文の1及び2に関しましては、既回答の通りです。取引毎の伝票や書類は添付する必要はございません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2008/...
法人税の確定申告書は、別表という形式で作成します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/meis...
勘定科目内訳明細書
添付書類にしてもかなりの枚数が要求されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/h...
法人事業概況説明書も添付しなければなりません。
http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/zei/annai/hozin/houj...
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sinseisyo/dl_zei/031h_kakutei...
個人事業主の場合、税務署へ所得税の確定申告書を提出することで地方自治体宛に地方税の算出の元となるデータが回っていきます。法人の場合は、法人税の確定申告書を税務署に提出するだけでなく法人事業税と法人県民税の確定申告書を県税事務所に法人市民税の確定申告書を市役所に提出しなければなりません。
非常に詳しい説明をありがとうございます。
疑問が解決してうれしいです。
ありがとうございます、大変参考になります。
保管義務はあるが、提出義務はないということでいいのですね。
こちら側が集計したものを信用して受理するということは、税務署側に業種ごとの平均的なデータがあるのでしょうか?パン屋さんだったら概ねこれくらいの原価率で、これくらいの利益率的なものですが。