発起人は会社設立までの産婆役の役割です。登記を済ませて会社が成立しますと、発起人は株主となります。
http://www.kaishahou.info/?eid=128
おそらく定款で株式譲渡制限が規定されていると思います。その場合、会社の承認を得なければなりません。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html
具体的な手続に関しては、こちらをご参照ください。
2. 譲渡承認請求の手続
http://free.ac-lib.jp/category2/category3/index784.html
右の無料閲覧をご利用ください。取締役会は株主総会と置き換えてください。
http://kabunusisokai.e-093.net/page024.html
株主総会において無事に承認されると思います。あとは、売買する者の間で金銭のやり取りをすることになります。その際、株券発行会社でしたら株券の受渡が必要です。
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy02.html
税法上の問題として、一株当たりの評価額を算定しなければなりません。「出資額+今までの慰労金の金額」のうち、後者の慰労金の金額は原則として株主には適用されません。株式譲渡額が税法で規定されている金額に収まるようにしてください。上記のサイトに説明されていますので参考にしてください。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo2/jigy2_09.htm
会社が自社株を買い取りするには、財源規制の問題があります。純資産額が300万円未満ですと不可です。この点はどうなのでしょうか。
4 財源規制に注意
自己株式の取得は、株主に金銭等を交付して行うため、会社法では剰余金の分配とされ、株主への配当と同様の財源規制が行われています。したがって、剰余金の分配可能額を超えて自己株式の取得を行うことはできません。よって、純資産額が300万円未満等財源規制に抵触する場合には、剰余金があっても自己株式を取得することはできません。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/2007/03/post_154.html
純資産の問題をクリアしましても、分配可能額の範囲内でしか自社株を買うことができないです。自己株式を会社が取得するというのは、実質的には資本金を払い出すことですから質問者さんに株式を取得する資金がお有りでしたら株主間で売買なされる方が宜しいです。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kabushiki/kabusiki_2.htm
自己株式の財源規制をクリア出来るのでしたら、株主総会の決議でもって会社が取得することも可能です。所有者は会社になります。
イ.特定の株主からの取得手続き
以上の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、質問者さんの返信を利用して書いて頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更してくださいますと容易にコメントを書くことが出来ますのでご検討を宜しくお願い致します。
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