交通違反累積点数に関しての質問です。


過去の違反
#これ以前はゴールド免許で違反無し。
・2007年3月A日 一時不停止 2点
・2007年4月B日 一時不停止 2点
・2008年7月3日 高速道路で25キロ速度超過 3点

本日
・2008年12月15日 追い越し違反2点
でキップ切られましたが、免停等の計算はどうしたらいいでしょうか?

知りたい事
1・現在の点数の計算方法
2・点数が0に戻る日の計算方法
3・現在の累積点数から、0になるまでの間に累積点数が減る事がある場合はその日の計算方法(無ければ無いという説明もお願いします)

以上を必須で分かりやすく説明して下さい。

URLのみの解答は求めておりませんが、この計算をするにあたり、
この事例が当てはまる事が書いてある
サイトのURLを説明を分かりやすくする為に添えて頂くのは大歓迎です。

また、こんな場合はこうなりますという事項もあれば詳しく説明頂ければ、
ポイントを多めに差し上げます。

#解答が被っても、より自分に分かりやすい説明からポイント配分しますので、
早さよりも分かりやすい答えを求めています。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/12/15 20:15:38
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:master-ryu No.2

回答回数86ベストアンサー獲得回数10

ポイント120pt

抑えるべきポイントは

・ゴールド免許の場合は2点までの軽微な違反を起こしても、

3ヶ月以内にまた違反、事故を起こさなければその点数は無効になる(ゴールド免許継続)

・1年以上無事故無違反であれば0点となり過去の点数はカウントされない

最初の違反

・2007年3月A日 一時不停止 2点

の後3ヶ月以上無事故無違反であればゴールド免許を継続できましたが、

・2007年4月B日 一時不停止 2点

により累積4点となりゴールド免許の資格は喪失。

しかしその次の違反が

・2008年7月3日 高速道路で25キロ速度超過 3点

と1年以上経過しているため、2007年の4点は無くなっています。

・2008年12月15日 追い越し違反2点

上記を加えて現在の点数は5点となります。

点数は2009年12月15日まで無事故無違反であれば0点に戻ります。減ることはありません。

id:sista

1年間迄の間は5点でギリギリセーフ、何かあったら即免停以上で、1年無事経過したら0点に戻る。

その後、2年違反が無い状態を経過して、再度3点迄の違反でまた切符が切られた後、

無事故無違反が90日以上経過すればまた点数は0点に戻る。

こういう認識で大丈夫でしょうか?

2008/12/15 19:37:03

その他の回答2件)

id:casa_kyojin No.1

回答回数187ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

運転免許の点数計算は、取消、停止などの処分ラインに達するまで積算されていくものです。

しかし、以下の場合には、それより前の違反にかかる点数が、合計から除外されます。

* 無事故・無違反の免許期間が1年以上あるとき。

* 無事故・無違反の免許期間が2年以上あり、1点〜3点の違反行為を1回して、その後免許期間3ヶ月以上無事故・無違反であったとき。

* 停止処分を受け、その処分の期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったとき。

* 違反者講習の受講対象となり、講習を受けたとき。


> 1・現在の点数の計算方法

2007年4月から同7月まで違反の間が3ヶ月以上なかった場合は、2+2+3=7点で、その時点で30日の免停(ゴールド免許だったということで、処分の前歴は無いとしています)になりますが、それがなかったということは、間隔が3ヶ月以上あったのでしょう。

というわけで、2007年4月からの積算で、本日の違反で2+3+2=7となり、30日の免停になるラインに達したことになります。


> 2・点数が0に戻る日の計算方法

上記のように、今後無事故無違反を1年継続した場合、ゼロになります。

あるいは、免停期間中に違反や事故が無かったり、免停講習を受けた場合、ゼロになります。


> 3・現在の累積点数から、0になるまでの間に累積点数が減る事がある場合はその日の計算方法(無ければ無いという説明もお願いします)

上記以外の場合で減ることはありません。


> こんな場合はこうなります

交通違反通告制度の適用を拒否し、正式な裁判を要求した場合、その大半は書類送検にすらなりませんが、その場合にも警察は「行政処分と刑事処分は別」というスタンスなので、行政処分を撤回することは原則としてありません。

例えばスピード違反での検挙で違反の事実関係を争い、裁判で無罪が確定したとしても、その検挙に関わる違反点数が減算されることや、免停などの行政処分が撤回されることは基本的にありません。

http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm

id:sista

1に関しては、

・2007年3月A日 一時不停止 2点

・2007年4月B日 一時不停止 2点

で、合計4点になるのは分かりますが、

「2007年4月からの積算で」と「2+2+3=7点」と、「2+3+2=7点」の意味が分かりませんでした。

・2007年3月A日 一時不停止 2点

・2007年4月B日 一時不停止 2点

↑この間は3ヶ月未満です。

・2008年7月3日 高速道路で25キロ速度超過 3点

これまでの間に一年以上は経過しています。

2+2+3+2なら何となく意味も分かるのですが。。

2008/12/15 19:24:17
id:master-ryu No.2

回答回数86ベストアンサー獲得回数10ここでベストアンサー

ポイント120pt

抑えるべきポイントは

・ゴールド免許の場合は2点までの軽微な違反を起こしても、

3ヶ月以内にまた違反、事故を起こさなければその点数は無効になる(ゴールド免許継続)

・1年以上無事故無違反であれば0点となり過去の点数はカウントされない

最初の違反

・2007年3月A日 一時不停止 2点

の後3ヶ月以上無事故無違反であればゴールド免許を継続できましたが、

・2007年4月B日 一時不停止 2点

により累積4点となりゴールド免許の資格は喪失。

しかしその次の違反が

・2008年7月3日 高速道路で25キロ速度超過 3点

と1年以上経過しているため、2007年の4点は無くなっています。

・2008年12月15日 追い越し違反2点

上記を加えて現在の点数は5点となります。

点数は2009年12月15日まで無事故無違反であれば0点に戻ります。減ることはありません。

id:sista

1年間迄の間は5点でギリギリセーフ、何かあったら即免停以上で、1年無事経過したら0点に戻る。

その後、2年違反が無い状態を経過して、再度3点迄の違反でまた切符が切られた後、

無事故無違反が90日以上経過すればまた点数は0点に戻る。

こういう認識で大丈夫でしょうか?

2008/12/15 19:37:03
id:casa_kyojin No.3

回答回数187ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

違反の日付を間違って読んでいました。

大変失礼しました。

> 2007年3月A日 一時不停止 2点

> 2007年4月B日 一時不停止 2点

master-ryuさんの書かれた通り、このあと次の違反まで一年以上あったので、これらの積算はゼロになっており、現在の積算は5点です。

id:sista

分かりました。

皆さん有難うございました。ここで解答を閉め切ります。

2008/12/15 20:11:59

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