この場合、Bさん側が
「Aさん、これ以上そういうことを続けると訴えるよ」
と言うのは、基本的に問題ありません。
でも、ある日、AさんはBさんに対して、Aさんの勤める会社のメールアドレスから、Bさんに迷惑なメールを送ってしまいました。
そこでBさん側は、
「Aさん、会社のメールアドレスでメールを送ったということは、業務の一環だということだね。
これ以上Aさんが迷惑なことをするなら、Aさんの会社も訴えるよ」
と言いました。
さて、これは脅迫罪にあたるでしょうか?
もしくは、他の何らかの罪状にあたるでしょうか?
会社のメルアドを使った程度では業務の一環とは言い難いです。
管理責任を追及する事は不可能とは思いませんが、1通程度のメールでは大した問題ではないと、、
また、訴えるという行為は合法的行為なので、それなりに根拠があるならば、、、
それが可能かどうかに関係なく、脅迫等には該当しません。
ただし、程度問題でもあります。
実際の判断はケースバイケース。
Aさんの迷惑行為の延長線上でカウントするなら、Aさんの会社は無実です。
この際、Aさんの会社に対し、単に「訴えるぞ」と言っただけでは脅迫罪は成立しません。
刑法222条によれば、脅迫罪の成立要件として、下記のいずれかに対して「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」が必要です。
Bさんが、具体的に慰謝料を幾らよこせとか、「訴える」内容をネットで流布すれば、Aさんの会社の財産や名誉を傷つけたことになりますから、脅迫罪は成立し得ます。
一方、Aさんの会社が業務の一環として迷惑メールを送ったことを「訴える」というなら、訴えが却下される可能性があります。「迷惑メール」の定義が無いためです。
総務省のガイドラインによれば、迷惑メール、すなわち「特定電子メール」の要件は、
「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。
とされています。
今回のケースでは、送信者が営利法人であることから前半部分は該当するのですが、内容が広告・宣伝に当たらなければ、Aさんの会社の非を問うことはできません。
ただし、Aさんが送った“迷惑メール”にウイルスが含まれていたり、脅迫罪に該当する文言が含まれていれば、他の法律を適用して訴えることができます。
なお、Bさんの訴えが棄却された場合、Aさんの会社がBさんを脅迫罪で訴えることができるかというと、冒頭の要件を満たせば脅迫罪は成立し得ます。また、Aさんの会社が名誉を傷つけられたと言うことを証明できるなら、名誉毀損が成立する可能性もあります。
ありがとうございます。
Bさんが「Aさんの会社を訴える」という(基本的に、法的根拠に欠ける)ことをAさんに告げたことは、Aさんにとって「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」にはならないでしょうか?
#2のコメント:
Bさんが「Aさんの会社を訴える」という(基本的に、法的根拠に欠ける)ことをAさんに告げたことは、Aさんにとって「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」にはならないでしょうか?
そういうシチュエーションですか――その結果、Aさんの会社がAさんを解雇するという可能性が高ければ、脅迫罪は成り立つかもしれません。
しかし、#2で回答したように、BさんがAさんの会社の非を問うことは困難です。arukichigaiさんもお気づきのように法的根拠は乏しいので、Aさんの会社がAさんを解雇する理由は見いだしがたく、脅迫罪は成り立たないと思われます。
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ありがとうございます。
<Aさんの勤める会社のメールアドレスから、Bさんに迷惑なメールを送ってしまいました>
<「Aさん、会社のメールアドレスでメールを送ったということは、業務の一環だということだね。
これ以上Aさんが迷惑なことをするなら、Aさんの会社も訴えるよ」>
これは脅迫罪にはならないと思いますよ。会社のアドレスを勝手に使いBさんに迷惑かけたのなら
BさんはAさんの会社にそちらのアドレスから迷惑なメールが入って困りますと相手の会社にBさんが言った場合、、Aさんは会社側に解雇されてもしょうがないですね。この行為を何度も繰り返した場合 本当に訴えられてしまいますよ。
ありがとうございます。
>また、訴えるという行為は合法的行為なので、それなりに根拠があるならば、、、
おっしゃるとおり、《Aさんに対して》訴えると言うならば、合法的行為でしょう。
でも、会社を訴えると言い出すのはどうなのかなあ、と思いまして。