何のための期間計算かによって扱いが変わります。
例えば、有給休暇の勤続年数には含まれます。
(もっとも、8割以上出勤の要件を満たせないので復職直後に有休はないけど)
退職金の計算には入れる場合もあるし、規定によりけり。
単純な勤続年数には含むのが通例かと、、、
こちら参考になりますでしょうか。
病気療養のため休職していた河合隼雄文化庁長官(78)は17日付で任期満了に伴い退職した。
http://www.47news.jp/CN/200701/CN2007011701000005.html
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