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基本的には法律上何も問題ありません。
駐車場は建築物ではなくただの土地ですのでどのような貸し方をしても法律には触れません。
ただし、消防法の関係で非常口の前など置いたりすると、消防法違反となることがあります。
もし火事になり死傷者などが出れば、そのような貸し方をしていたオーナーが立件される可能性があります。
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防火管理者の責任は、敷地の管理については、及ばない
そんなことはありません。
そのような考え方では、結局火災の際の被害を防ぐことができず、意味がありません。
全く手が出せない他人の土地で邪魔な事象が発生しているならともかく(それでも非難を安全にさせる努力は尽くすべきです)、関われる範囲である以上、責任は及ぶと考えるのが常識的です。
防火管理者の職責について述べられた判決の中で目に付いたものからわかりやすく書かれたものを引用すると、
防火管理者は、消防計画を作成し、従業員を指揮、監督して消火および避難訓練を実施して万一の場合に敏速な避難誘導などがなされるよう配慮し、さらに消防、避難ないし警報に関する設備や器具を常時点検整備し、さらにそれらが不備、不適の場合には経営責任者に対してその設置、改善を進言し、もつて火災の発生を未然に防止すると同時に万が一火災が発生した場合には、その被害を最小限に止めるべく万全を期する職責を負つていたものである。
(福島地方裁判所郡山支部 昭和50年3月29日 判例時報779号40頁)
とあります。これはホテル火災の裁判例でそのままマンションに適用されるわけではないでしょうが(従業員を指揮、監督、経営責任者とかは違ってくるでしょう)、一般論として考え方は同じ筈です。
被害を最小限に食い止めるという観点から、敷地の駐車に知らんぷりでいいとは到底考えられません。
添付の図だけでは判断できませんが、質問者の方が「危ないなあ」と思うのであれば駐車場としての使用はやめておくのが懸命です。
そもそも、法律以前の問題として「火災の時に危ないのではないか」という点を軽視してはいけません。
法人化されていない管理組合の、団体としての責任がどう扱われるか、これも、よくわからない点でした。全部を、防火管理者の個人が引き受ける様にも読めました。
全部とはならないでしょう。
仮に法人化されていた場合でも、株式会社のような法人と異なり、管理組合の場合はかならずしもわかりやすい上下関係があるわけでもなく、トップや防火管理者も持ち回りの場合も多く、火災による被害が出た場合に相対的に重い責任を負わされることはあっても全部一人で、とはならないでしょう。
もっとも、有償で雇われた管理人などの場合はやや責任が重くなっていくと思います。
回答、ありがとうございます。
消防法の第4条と第8条の、防火管理者の責任は、敷地の管理については、及ばないということでしょうか?
第8条に、「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務」という項があります。
マンションですので、人災が出る頃までには、役員は入れ替わった後になります。
防火管理者も毎年交代です。
法人化されていない管理組合の、団体としての責任がどう扱われるか、これも、よくわからない点でした。全部を、防火管理者の個人が引き受ける様にも読めました。