300pt
自動車車庫があるなら原則としてあたります。
同じような規定を有する横浜市の条例の解説に、
本文ただし書きは、共同住宅等に付属する自動車車庫等を
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/kaisetsu/k...
という記述があるのは、共同住宅であるマンションにも「自動車車庫又は~」系の条文は原則として適用されることを念頭においているということです。
もちろん、面積によってはこの規定で(横浜市の場合は違う書き方で除外しています)適用されなくなる場合もあります。
(適用の範囲)
第25条 この節の規定は,自動車車庫及び自動車修理工場について適用する。ただし,自家用の自動車車庫であって,その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(一戸建ての住宅に附属するものにあっては,100平方メートル)以内のものについては,この限りでない。
300pt
通路を駐車場にするというのは、車庫を新たに建設するということでしょうか?
それとも場所を線で囲って青空駐車場として利用するということでしょうか?
>その他の部分のための避難用出口を設けてはいけない
というのは要するに、「車庫からその他の部分を利用出来る直通の道を避難用出口にすると、相互間の避難用出口となってしまい混乱させてしまうからダメ」ということです。
図面が小さくてちょっとわかりにくいですが、この件では青空駐車場であればマンション・車庫・通路の位置関係を見る限りでは該当しないと思われます。
通路が一部駐車場になってもそのまま出入り口までの通路は残ってるはずですから、消防法上の通路スペースが空くように車を配置すれば問題ありません。
そうではなく、車庫を新たに建設し、車庫から車庫への避難用出口となってしまうのであれば質問の条例に該当します。
150pt
通路のすべてを駐車場にするわけではなく、歩行用通路を消防法の範囲内で残すのであれば「その他の部分のための避難用出口」にはあたりません。
駐車場の場合、区画して共用部分を専用使用部分にしますので、避難用出口の先に駐車場を作ることは本来は出来ません。
しかし野外駐車場の場合は区画をある程度自由に設定出来ますから、避難用の通路を残したうえで駐車場を作るのであれば、「その他の部分のための避難用出口」にはならず問題ありません。
敷地内通路の全面を駐車場として利用するのであれば違反となります。
回答、ありがとうございます。
「避難用の通路」を尋ね回ったのですが、よくわかりませんでした。
建築基準法令・条例では、幅員1.5mと幅員4mがあり。 この場合には、元の設計は4mぴったりの配置になっています。
直通階段の先の敷地内通路の幅員が、この市の条例には、見つけられませんでした。
150pt
いろいろ調べてみましたが、消防法では「避難の妨げにならないようにしなくてはいけない」という曖昧なもので、明確な幅の基準は無いようです。
しかし法令や条例も当然守らなければいけませんから、その地域の条例で規制された幅員が4m以上であればそれを守らなければいけません。
とりあえず質問の答えとしては、
(車庫等の部分とその他の部分との区画)
第29条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物は...
2 車庫等の部分内には,その他の部分のための避難用出口を設けてはならない。
に関しては、線引きだけしてある野外駐車場のような部分的利用の解放空間であれば「その他の部分のための避難用出口」にはあたらないので適用されません。
あとは幅員の制限だけ守ったうえで配置可能なら配置し、どうやっても幅員制限にひっかかってしまうのであれば駐車場の新設は不可能ということになります。
ありがとうございます。
消防法令の規定は、消防署で資料をみせてもらうと、辞書の厚みのハンドブックが何冊もありました。 ただし、幅の規定は思い当たらないとのことでした。
単に推測ですが、幅員を規定してしまうと、逆に、最小幅員しか確保されず、火災時に責任者を免責することになるためかと、感じました。
建築基準の検討は、以前の関連質問の通りで、法令の定める最小幅員の1.5mと、条例の4mは行政指導しだいという面もあるようです。主要な出入り口の定義が、地域によっては、はっきりしませんでした。
回答、ありがとうございます。
赤枠の部分は、青空駐車+一部が2Fの渡り廊下の下にかかります。
工作物は無しで、アスファルト舗装上の白線のみです。
「消防法上の通路スペース」を尋ね回ったのですが、よくわかりませんでした。
建築基準法令・条例では、幅員1.5mと幅員4mがあり。 この場合には、元の設計は4mぴったりの配置になっています。
消防署は、建築基準については、直接は扱わないもののようでした。