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消防法施行規則で規定する「消防計画」に、
第三条 防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。
―(中略)―
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
のように明記されています。
まず、当初の避難経路の確認をしてください。
それが変更、または二重化されている経路が一通りになるということでしたら、防火責任者が管轄消防署の署長宛に届け出をしなければなりません。
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敷地内通路の幅を、4mから1.5mへ減らす場合も、やはり、届けが必要でしょうか?
必要です。
以前の質問でyazuyaさんが回答している通り、防火管理者の職責は広範囲に及びます。避難経路が変更になったり、その幅員が狭くなるのであれば、所轄消防署に届け出るのが常識です。
なお、以前のご質問で出された図面は文字が小さく読めません。
人が避難できないわけではなくて、救急車や消防車が横付けできないのが違いです。
緊急車両については、専用の駐車スペースと、避難口から駐車スペースへの動線が確保されていることが必要です。
車両相互間(この場合、トラックとバイク)の隙間の1.5mは、一般に、有効な避難経路とできるものでしょうか?
お気づきのように、車両に延焼するケースが考えられますので、何とも言えません。
当初の消防計画で、どのような届け出がなされていたのかご確認ください。
ありがとうございます。
やはり、届けが必須のようです。
居住者に配布の避難計画では、3方向に公道へ向かうことになっています。
その内、一ヶ所は、建物から公道へ直接4m以上接するエレベータホール。
ただし、直通階段からは、屋内に一度戻る経路になってしまいます。
直通階段3ヶ所は、2m幅ほどの立体駐車場との間の敷地内通路を経て、片方は、別のエレベータホールからの避難経路と合流して、4m幅の敷地内通路で、公道へ。
他方向へは、2mほどの敷地内通路を経て、2m幅ほどと、1m幅ほどで、公道に接します。
いずれも、駐車場は、通過しない経路になっています。
もう一ヶ所のエレベータホールは、4m幅の敷地内通路で、公道に接しています。
この質問は、この敷地内通路を、1.5m幅に減らして駐車スペースにする案です。 エレベータホール一ヶ所と直通階段3ヶ所からの経路の片側にあたり、避難路の両側が直接車両に接します。
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避難通路が変更となりますので、新たに届け出が必要となります。
救急車の停車位置は問題無くても、居住人数による避難時の混雑や出火時の延焼など様々な想定により審査しなくてはいけません。
それと、これは質問とは関係ありませんが、分譲マンションでの共用部分の変更は居住者の同意が必要になりますのでご注意ください。
ありがとうございます。
居住者の同意も必要ということは、区分所有法の規定ですね。
情報、ありがとうございます。
敷地内通路の幅を、4mから1.5mへ減らす場合も、やはり、届けが必要でしょうか?
人が避難できないわけではなくて、救急車や消防車が横付けできないのが違いです。
また、車両相互間(この場合、トラックとバイク)の隙間の1.5mは、一般に、有効な避難経路とできるものでしょうか?
車両が燃えたり、転倒していなければ、建築基準上の最小幅の1.5mになります。