税務相談を引き受けていただくのは、税理士・公認会計士さんというのが、よく聞く話です。
税理士法に規定があるようですが、どの条文に規定されているのでしょうか? また、罰則は?
参考例: 税務相談,税務代理などの税理士業務ができる者は税理士、公認会計士、及び国税局長に対して通知を行い、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができる弁護士に限られます。(税理士法 平成13年5月改正、平成14年4月1日施行)
http://www.mansion.mlcgi.com/kaikei_1_4.htm
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
以下、簡略化して列記しました。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
第52条で税理士業務が制限されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第52条に違反しますと罰則が規定されています。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
3.第52条の規定に違反した者
税理士の資格を有しているだけではダメです。地域の税理士会を経由して日本税理士会連合会に登録する必要があります。公認会計士も同じく公認会計士であっても第2条の業務を行なうには登録が必要です。
(登録)
第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
税理士法人を登記することで設立できます。こちらも本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。
(設立)
第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
税理士法
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
以下、簡略化して列記しました。
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
第52条で税理士業務が制限されています。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第52条に違反しますと罰則が規定されています。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2.第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
3.第52条の規定に違反した者
税理士の資格を有しているだけではダメです。地域の税理士会を経由して日本税理士会連合会に登録する必要があります。公認会計士も同じく公認会計士であっても第2条の業務を行なうには登録が必要です。
(登録)
第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
税理士法人を登記することで設立できます。こちらも本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。
(設立)
第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
ありがとうございます。
この規定は、無料の税務相談(または、他の業務委託の一部として、直接の報酬の支払いを伴わない場合)を含むのでしょうか?
同僚の相談に乗って、とか、保険や年金の営業員が個人的に節税セミナーというのは、よく見かける風景です。 気になるところです。
答えは出ていると思いますが、、
http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
52条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
59条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3.第52条の規定に違反した者
ただし、あくまで業として行ってはならないのであって、個人的に無報酬であれば関係しません。
このサイトでも税務関係のアドバイスをしますが、該当するとは思えません。
20円とか30円分のポイントが報酬と言えるならアレですが、業務の報酬と言える?
ありがとうございます。
企業が営業活動の一部として、無償で税務相談を受ける場合は、該当するでしょうか?
保険の勧誘の一部や、数千万円の業務委託費の支払いの一部に含まれている場合など、です。
>この規定は、無料の税務相談(または、他の業務委託の一部として、直接の報酬の支払いを伴わない場合)を含むのでしょうか?
ほかの業務の一部であれば、相談にはならないと思いますが・・・。
相談というのは、会社の申告をどうしたらいいかとか、
この償却資産を今年かったほうがいいのかとか
直接会社の経理、税金の支払いに関することですので
ほかの業務の一部の場合は、それは不可能ではないでしょうか?
相談とはいっていますが、実際、税理士に相談する内容とは違うと思います。
>同僚の相談に乗って、とか、保険や年金の営業員が個人的に節税セミナーというのは、よく見かける風景です。 気になるところです。
こういうのは関係ありません。
一部だけを抜粋してアドバイスをしたところで、会社の税務相談を全て引き受けたことになりませんよね?
例えば、申告まで税理士に依頼している場合は、申告まで全ての相談を税務相談といいます。
節税セミナーというのは、その会社のすべての経理を管理しているわけでもありませんし、一部だけを見て、こうするといいですよ、と、アドバイスしますよね?
そういうのは、保険相談に付随したものであり、税務相談とは呼べません。
第一、間違っていることを平気でいっている人もいますし、
同じ内容を税理士が発言すると問題になりそうなことをいっている人もいます。
保険の勧誘でも、年末調整で生命保険控除が全額受けられますよ
地震保険控除がありますよ。今契約すれば、今年払った分、10万円が税金から控除されます。
というこの文章。どこでも言っていることですし、よく聞きますが、間違いだらけ。
こういうのまで税務相談、税金対策なので税務相談に入るのでは?なんていわれてしまったら、そういう人たちの利益も減りますよね。
具体的に、どういうのをさしているのかわかりませんが、
保険の勧誘時にきかれるのはこういうことです。
ほかにも受取人を誰にしておくと、相続税がどうなるとか、その程度は相談でも何でもありません。
相談というのは、実際にその人の資産がいくらで、税金がこれくらいかかってきてこういう分配方法をしなければならない、こんな書類が必要だと、アドバイスをすることにかかってきます。
そして、相談を受ける=100%確実だということです。
資格を持たない、勧誘の人の言葉は、一部は正しくても、すでに保険の控除がめいっぱいの人にはいくら控除できますよとアドバイスしても、それ以上控除できませんよね?違ったことをいう可能性のある人は相談相手にはなりません。
資格を持った人間が、法律にのっとって、すべてのお金の出入り、動き、管理を把握した上でアドバイスをするのが、税務相談。
それ以外の生命保険控除が受けられますといった一部のアドバイスは、保険会社としての営業トークに含まれます。税務相談を受けると名言した上での、節税セミナーってないのではないでしょうか。
企業であれ、個人であれ、有償無償問わず税務相談を受けることは不可能ですし、法律に違反しますので、専門家以外相談を受けることはできないので、無償だからと契約のおまけとしてだったとしても、一部でも、申告書作成の代理もアドバイスもできませんよね。
申告書作成代理は税理士のみです。
逆に、税理士が業務以外で無償で行うことも禁止されています。
もう少しわかりやすくいえば、
法律相談ってありますよね。
法律ですから、弁護士以外はできません。
六法全書をもちだして、ここに記載されていますと断定できるのは、司法試験に合格した人です。
身近な悩みの相談にのります、と、言っても、それは個人の考えであり、実際に葉通用しません。
アドバイスとして、あっていることもありますが、間違っている場合もあります。
企業が、無償で困りごとの相談にのります、と言ったとしても、単なる相談。
たとえ、その内容が正しいとしても、税理士や弁護士の資格をもった人間以外行ってはいけないアドバイス、帳簿をみて節税のアドバイスや償却方法のアドバイス、経費参入可能かどうかのアドバイス、代理人としての相手方への通告など。
税務相談に含まれる内容のことは、資格をもった人間が、報酬をもらって行う以外やってはいけないことになっています。
それ以外のことは、自社の製品の販売に必要なら問題はないと思われます。(たとえば保険会社の生命保険控除の対象になります、という文句)
ありがとうございます。
この規定は、無料の税務相談(または、他の業務委託の一部として、直接の報酬の支払いを伴わない場合)を含むのでしょうか?
同僚の相談に乗って、とか、保険や年金の営業員が個人的に節税セミナーというのは、よく見かける風景です。 気になるところです。