監事の欠員を何ヶ月間か補充しない場合、区分所有法の罰則規定があたるでしょうか?
また、実際に罰則が適用される場合があるでしょうか?
法人格の無い管理組合(任意団体扱い)です。規約では、監事は2名。欠員1です。
総会を開く日程も少なく、補充しないことを理事会で決議して、そのまま年度末の決算にのぞむシナリオです。
監査報告は、残ったの監事で実施。決算が承認された場合、その有効性に問題は残るでしょうか?
後で決算に問題が見つかった場合、1名の監事に全責任を負っていただくということでいいでしょうか。
区分所有法の罰則規定では:
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
法人格が無い管理組合なので、もともと監事は不要。欠員でも何の支障もないという意見もあります:
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_18.html
そもそも管理組合については、区分所有法にはまったく具体的な条文がありません。確かに、区分所有法には、管理組合法人のことが出てきますが、法人格のない圧倒的多数の管理組合については、管理組合という言葉も出てきません。管理組合という組織のことについては、標準管理規約に基本的なことが定められていますので、公式の基準的な考え方は、これが手がかりになります。
しかし、お尋ねの管理組合役員の人数については、標準管理規約も条文では特にふれていません。人数のことが出てくるのは、標準管理規約の規約本文ではなくて、コメントの方です。
区分所有法では条文に明記されておらず、標準管理規約に委ねられているようです。
http://www.zenkanren.org/kiyaku/kiyaku.html
三 管理組合 マンションの建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体をいう。
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
一 理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
二 副理事長・・・・・・・・・・・・・・・・○名
三 理事(理事長及び副理事長を含む)・・・・○名以上○名以内
四 監事・・・・・・・・・・・・・・・・・・○名
2.役員は,次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。
一 現に居住する組合員
二 組合員の配偶者で現に居住している者
三 組合員の一親等以内の親族で現に居住している者
3.理事は監事を兼任することができない。
4.役員に欠員が生じたときは,別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。
そして標準管理規約では、法人格のない管理組合も監事は必要であり、欠員が出た場合はそれを埋めなければいけないと書かれています。
監事の欠員を何ヶ月間か補充しない場合、区分所有法の罰則規定があたるでしょうか?
あたります。
71条は特に管理組合法人に限定していません。
管理規約で設置すると定めた以上、定めた人数を下回ってはダメです。
また、実際に罰則が適用される場合があるでしょうか?
多分適用されることはありません。
後に、管理組合が紛争に巻き込まれて監事の不足が公になったりすれば適用されることもあるかもしれませんが、この手の過料はあまり適用されないものが多いです。
参考:http://www.tez.com/blog/archives/001199.html
決算が承認された場合、その有効性に問題は残るでしょうか?
他の監事で報告もしたのであればその点は大丈夫だと思います。
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/mansion20081009i7000pb.htm...
監事には決算の承認権が存するわけではなく、報告義務や不正に当たっての召集権等があるだけです。したがって、「監事が不在となり仕方なく理事長が監事代行を務め、前期の監事を同席させて監査を行った」との事情を総会で報告し、その上で普通決議をしたのであれば、有効性を否定し、無効とする理由も見当たりません。
検討、ありがとうございます。
残った監事さんが、一人で監査したいのであれば、総会では監査報告をもとに、まず確実に承認されるでしょう。理事長(管理者)に罰則規定が適用されるリスクが少なく、他に法的な問題がない限り発覚しないとすれば、欠員支障なし説は、有力なのでしょう。
検討ありがとうございます。
法には理事会の構成に具体的な記述がないようで、管理規約には罰則規定はありませんので、管理者(理事長)にとっては、単なる努力目標にすぎません。欠員があっても支障ないというの説も、何か理由付けがあれば、十分に成り立ちそうです。