法定調書は、個人も作成しなければならないのでしょうか。

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  • 終了:2009/01/12 13:42:42
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ベストアンサー

id:dotsuki No.2

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ポイント35pt

個人事業者で人を雇っていて給与の支払をしているならば、作成しなければならないでしょう。

こちらには、法定調書についての質疑応答が載っています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/01....

id:perule

やはり、そうですか。ありがとうございました。

2009/01/11 14:55:56

その他の回答1件)

id:kinnoji7 No.1

回答回数3060ベストアンサー獲得回数75

ポイント35pt

法定調書と提出義務者

 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。

 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

id:perule

ありがとうございました。

2009/01/10 21:58:41
id:dotsuki No.2

回答回数163ベストアンサー獲得回数15ここでベストアンサー

ポイント35pt

個人事業者で人を雇っていて給与の支払をしているならば、作成しなければならないでしょう。

こちらには、法定調書についての質疑応答が載っています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/01....

id:perule

やはり、そうですか。ありがとうございました。

2009/01/11 14:55:56

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