家族カードの場合、保証人がご主人ですが、
支払い義務は名義人の人が支払わなければいけません。
支払わなければ、保証人であるご主人が肩代わりして払います。
保証人であるご主人のクレジットカードにも影響が来るからです。
債務の支払い金額は名義人のクレジットカード以上の支払い金額は来ません。
名義貸し(クレジットカードをご主人に貸した等)、しても支払い義務は生じます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
クレジットカード会員規約上はクレジットカードの名義人であるカード会員に支払義務があります。
利用した内容に関係なくクレジットカード会員が支払義務を負います。
しかし、離婚協議上は生活費で利用していたものは夫婦共同の出費として考えられるので、1/2は元配偶者にも支払義務があると思われます。
離婚協議の場で話し合いによって決定することになりますが、その場合でもクレジットカード会社に対してはカード名義人が支払う必要があります。
その後に1/2を元配偶者から現金で支払ってもらうといった方法になります。
そうしないと相手方の支払を待って返済が遅延した場合でも、クレジットカード会員の延滞記録となってしまいます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
この件に関しては、下記のサイトが詳しいのでリンクします。
抜粋しても良いのですが、引用を転載と見なされ、サイト管理者に訴えられては大変ですので、リンクにて失礼します。
クレジットカード% 専業主婦のときにクレジットカードを作り生活費に利用していました。離婚しても支払義務はあるでしょうか?
ところで、このサイトについて、musomusoさんは見覚えがありませんか?
そうです、貴方の全ての質問に、大抵締め切り間際に回答されてらっしゃるexportrightfishさんが、毎回提示されていらっしゃるサイトです。
そろそろ、このサイトの表記を真面目に一通り読まれては如何でしょうか? musomusoさんの質問は、殆どがこのサイトで既に出ているものばかりです。
もし、このサイトの内容の真偽が疑わしいので質問されていらっしゃるのなら、その事を明らかにして質問すべきでしょう(それだと、exportrightfishさんが、無駄な回答をする必要も無くなります)。その際は、カドが立たないような質問をなさるよう、配慮されると、余計な軋轢を生まなくて良いと思います。くだんのサイトの管理者さんも、これだけhatenaからのリンクが多いと、気にしてチェックされていらっしゃるでしょうから。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
クレジットカード会員規約上はカード名義人が支払う義務があるそうです。しかし、半分は元配偶者にも支払義務があると思われますが、その場合でもクレジットカード会社への支払いは名義人で、後で、元配偶者が名義人に現金で返す形になるそうです。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
女性に支払い能力がない場合、家族が支払う義務があります(強制ではない)。
離婚した時点で夫は家族ではないですから夫の信用で作ったカードであっても支払う義務はありません。
よって女性の家族に請求が行くことになります。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
夫名義のカード(家族カードでない)を持たせていたなら
夫が支払うことを双方で了承しているってことになるんじゃないんですか
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
もちろん名義人本人の債務です。
離婚して安定した収入がなくなった場合、カード会社に連絡することが求められており、結果的に利用枠は減らされる可能性があります。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。